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労働基準法などに詳しい方にお伺いしたいです 新規採用して試用期間中のスタッフが怪しい行為やあきらかに不審な行動 …

労働基準法などに詳しい方にお伺いしたいです 新規採用して試用期間中のスタッフが怪しい行為やあきらかに不審な行動 常識的にあり得ない行動をしますただし、盗みとかサボったりというわけではないので 明確な指摘ができません(現在は様子を見るために注意せずおよがせている) この程度の採用者にたいしてできることはありませんか? 試用期間が3カ月とあるため、そこまで待てるレベルではなくなっています。 できることはないでしょうか?

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回答(3件)

  • 就業規則はどうなっていますか法令等の周知義務) 第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、★就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三第一項、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第四項、第六項及び第九項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び同条第五項(第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)並びに第四十一条の二第一項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。 ② 使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。

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  • >(現在は様子を見るために注意せずおよがせている) これが一番ダメですね。解雇たらしめる理由を作らなければならないのに、それを放棄しています。言えば、何も行っていないと言うのは、件の行動を容認し受け入れているという形になっているので、解雇したいのであればちゃんと指導してください。 これは、有期契約であってもです。最近厳し目になりました。契約を打ち切るというのも理由がついてまわっています。最たる理由をつくっておかなければ、労基が中に割って入られた時に、労働者側の肩を持たれてズルズル寄生されることになりますよ。最悪は、金もむしり取られます。

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  • 試用期間とはいえ、3ヶ月の労働契約があるのなら、よほどのことが無い限りやめさせることはできません。 就業規則の懲戒項目を確認して、該当するものがあれば、それを盾に退職を促すか。。

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