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税金の計算、雇用保険について教えて頂きたいです 現在夫の扶養内でパートをしています。 夫の年収は550~600万円程度で…

税金の計算、雇用保険について教えて頂きたいです 現在夫の扶養内でパートをしています。 夫の年収は550~600万円程度です。1.雇用保険は週20時間以上の労働で加入出来るとの事ですが、20時間を越えない週があった月は雇用保険を解約(?)されてしまうのでしょうか? 2.月に88,000円以上稼いでいても、年収が103万円(住民税は96万5000円)を超えなければ、扶養には入り続けられるのでしょうか? もしくは、月の金額を超えてしまう場合は主人の会社に申告をしなければなりませんか? 3.月に88,000円以上稼ぐ月は自分で社会保険を支払わなければならなくなりますか? よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    1.違います。雇用保険にも社会保険と同じ「2ヶ月ルール」って物が有りましてね、加入も脱退もその条件に「2ヶ月連続」で該当する必要が有るんですよ。それが達成されて初めて条件に該当した、って事になるんです。なので単月で割り込んだとしても脱退にはなりません。 因みに、条件は「週20時間」ですが、判定は週単位ではなく月単位で行われます。この時の判定基準値は月86時間です。 2.は所得税上の扶養と捉えて良いですか? でしたら仰る通り、88,000円を超えても、何なら単月で100万円を超えても扶養内で居続けられますよ。 と言いますのはね、所得税の扶養かどうかの判定は、1年単位なんですよ。1/1~12/31に総収入が103万円を超えたら旦那さん等の被扶養家族で居られなくなり、106万円(月額88,000円)を超えると、今度は貴方ご自身に所得税が掛かり始めます。ちなみに、88,000円で扶養家族0人の場合の税額は120円、同条件で10万円ちょうどの時は720円です。 ですので、単月で1,029,999円を稼いでも、後の月は0円なら、それでも扶養内で居られるんです。尤も、その月には一旦所得税を徴収されますが、年末調整で還付されるので、結果として負担なしで済みますよ。 ですので、超えそうな時の旦那さんの会社への申告は年末ぎりぎり、具体的には11月頃でいいですよ。それも、今月超えたから、ではなく、年間で103万を超えるかも知れなくなって来たから、で良いんです。 それも具体的には特別な連絡は不要で、11月頃に旦那さん宛に会社が年末調整の資料を配ります。その中に扶養家族の状況を書く紙が有りますから、それに「貴方が103万を超えそうだ」って書くだけで良いんですよ。具体的には「扶養控除等(異動)申告書」と言うA4横の資料です。 3.今度は社保ですね? 社保は少し複雑です。 先ずは ①継続して2ヶ月以上雇用される見込みで有り。 ②且つ昼間の学生では無い 人が加入かどうかの判定を受ける事になります。この①②のどちらかがNOの人は加入出来ないからです。 そしてここからお勤め先の規模別になるんですが、先ず101人以上の所にお勤めの場合は ③仰る88,000円以上、及び ④週20時間以上 の「両方」に、これもまた「2ヶ月連続」で該当して初めて加入対象者となる、つまり扶養を外れる事になります。 なので③④のどちらかだけだったり、2ヶ月連続しなかったりしたら扶養内で居られます。 又、100人以下の所にお勤めなら ⑤月収108,334円(年換算130万円)以上 か、 ⑥週30時間以上 の、今度は「どちらか」に、そして又「2ヶ月連続」で該当すると加入対象者となります。なのでそうならなければ扶養内で居られます。 長くなってごめんなさいですが、ややこしいのでしっかり整理なさって下さいね。

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