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社会保険の健康保険料や厚生年金保険料について

社会保険の健康保険料や厚生年金保険料について昨年の4月に入社し、5月〜9月の給料は健康保険料と厚生年金は変わらずの金額で、その後保険料が上がり10月〜12月、また保険料が上がり今年の1月〜4月現在と2回保険料が上がっています。 3月〜5月の残業代交通費含めた金額(標準報酬月額?)で9月から1年間は保険料が一定になると思っていたのですが、上記のように期間関係なくコロコロ保険料が変わるものなのでしょうか? ご存知の方教えていただければ幸いです。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 3~5月ではなく、年1回あるのは4~6月の給料3ヶ月平均からです。 保険料が下がる人と上がる人は9月から改定ですが、保険料は翌月給料控除制なので10月給料からです。 1月から保険料が上がったのは、9月に昇給が有ったからでしょう。 4~6月は毎年ですが、昇級月を含めた3ヶ月平均でも上がる人は居ます。 それと、健康保険は財政問題上、健康保険料率は数年に1回は改定されます。 今年も3月に改訂されたので、4月給料から上がった筈です。 年1回は、上がるにしても下がるにしても見直しは必要です。 さらに、昇給が有れば急上昇した社員だけの見直しも必要です。 見直しは年2回は普通に行われてたのです。 今迄は昇給額が無いか少なかったので影響しなかっただけの話です。 つまり、質問者が気が付かなかったのです。

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  • 4月入社なら、5月~9月(4月分~8月分の保険料)は、最初に決められます。 10月~12月(9月分~11月分)は4,5,6月の給料による定時改訂分。 今年1月からの分は10,11,12月の給料変化による「随時改訂」ですね。 以下ご参考に。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r06/r6ryougakuhyou3gatukara/

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  • 社会保険料が上がる理由は、貴殿の給与が大きく上がったからです。 毎年、4月~6月に受け取る給与額で9月からの保険料が決定しますが、 他の時季でも3カ月連続して2等級以上の変動があれば 随時改定といって保険料を決定する標準報酬月額の変更があります。 おそらく、それに該当したのだと思います。

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