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会社員の本業とは別に、アルバイトで副業をしようと思っています。 副業収入が給与所得の場合であっても、確定申告時に普通徴収…

会社員の本業とは別に、アルバイトで副業をしようと思っています。 副業収入が給与所得の場合であっても、確定申告時に普通徴収とすることは可能ですか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    確定申告の時は無理です。 多くの自治体で今年から給与所得の住民税普通徴収は選択出来なくなりましたが、 私が知恵袋を見ていたら、 「個別に、市役所の人に副業の給与所得を住民税普通徴収にしてくれるよう頼んだらOKしてくれた」 という書き込みを見たことがあります。 真偽のほどは定かじゃないですけど。

  • 基本不可です 自治体に相談して特例を認めて貰ってください

  • 自治体によります。 自治体に条例等でそう言う規定があれば可能です。 例えば埼玉県は下記のようです https://www.pref.saitama.lg.jp/a0210/z-kurashiindex/z-kyuyo-tokucho.html 一番上に「埼玉県と県内全市町村は、個人住民税の給与からの特別徴収(給与からの差し引き納入)を徹底しています。」と載っています。 しかし中ごろに「特別徴収義務者に指定する対象者」のなかに「次の理由【普A~普F】に該当する場合は、普通徴収(従業員が自分で納付)とすることができます。」と例外事項が載っています。 そのなかに「普B. 他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている方(乙欄該当者)」とあります。 要するに他から(本業から)支給される給与から個人住民税が特別徴収されている方(乙欄該当者(副業は乙欄ということです))ということです。 神奈川県でも同様に「【当面、普通徴収を認める従業員の方の基準】」と言うのが表示されています。 http://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a001/b003/002 同様に香川県でも https://www.pref.kagawa.lg.jp/zeimu/zeikin/tokutyogimu/tokutyoqa001.html つまりこの手の問題は実態を知らず、単なる思い込みで何のエビデンスも示さずいい加減な回答が多いということです。

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