解決済み
一般的には、資格喪失日は、退職日の翌日なので、 12月30日が資格喪失日になります。 資格喪失届は資格喪失日より5日以内に提出する必要がありますが 年末年始は会社休日や、社会保険事務所(年金事務所)も休みです。 資格喪失届の提出が多少遅くなった場合に、 何の影響があるのかっていう話にもつながりますが、 (遅すぎるのはいけませんが)そんなに影響は無いようです。 遅すぎると、退職者の社会保険の手続きに関わってきますので、 年始早々に提出することをお勧めします。
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