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今年の12月29日に退職する場合、社会保険の喪失届けはいつまでに出せばいいのでしょうか?

今年の12月29日に退職する場合、社会保険の喪失届けはいつまでに出せばいいのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    一般的には、資格喪失日は、退職日の翌日なので、 12月30日が資格喪失日になります。 資格喪失届は資格喪失日より5日以内に提出する必要がありますが 年末年始は会社休日や、社会保険事務所(年金事務所)も休みです。 資格喪失届の提出が多少遅くなった場合に、 何の影響があるのかっていう話にもつながりますが、 (遅すぎるのはいけませんが)そんなに影響は無いようです。 遅すぎると、退職者の社会保険の手続きに関わってきますので、 年始早々に提出することをお勧めします。

  • 社会保険事務所もハローワークも経験上、 1/15くらいまでに持っていけば何の問題も ありません。 退職時に会社から退職証明を貰っておくと、 国保・国民年金への加入もスムーズです。

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  • 会社退職日の日付を12月31日に変えてもらいなさい。 デメリットが大きい。 社会保険~国民年金に切替える場合国民年金12月分まるまる請求がくる。 健康保険(社会保険継続・国民年金に変更)金額比較を行うこと。 その他もろもろことが発生します。

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