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国保・健保と日雇いの健康保険証の見分け方が分かりません。 産前・産後期間中の賃金支払いについてつい最近教えていただきま…

国保・健保と日雇いの健康保険証の見分け方が分かりません。 産前・産後期間中の賃金支払いについてつい最近教えていただきましたが、回答に質問が返せず再質問です。労基法の支払い基準がないため、支払いについてどうするかは個別にというのは知っていましたが、その先がある事を知りませんでした。 ≪健康保険制度に加入している労働者であって賃金の支払を受けられない者に対しては、健康保険法102条により、標準報酬日額の3分の2相当額につき、健康保険からの支給がある。≫ と教えていただきましたが、これは日雇い保険(?)の方は対象にならないということなんでしょうか? 私の場合、日々更新ですが既に1年程経過しており、その間に年度末更新を一度しています。 初期契約で、日々更新で契約期間は年度末3月31日までとなっています。 現在の契約も、日々更新でH22年4月1日からH23年3月31日まで。その後の自動更新はなく、双方の意思確認後決定更新の可能性あり。 となっています。 そこで、以下2点を質問します。 1 国保・健保に加入しているのか日雇い保険に加入しているのかの区別はどこを調べたらわかりますか? 2 日雇いだった場合、上記の支払いに順ずる支払い規定はあるのでしょうか? よろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    法律通りに行くと、1ヶ月以上継続で日雇いから一般になります。しかし、日雇いにする為に継続させない場合もあります。 その保険証が、国保や手帳に印紙を貼るタイプでない以外は概ね対象になると思います。 その保険証に全国保険協会(きょうかい健保)等の名称は書いてませんか。それなら、対象になります。 どこかの保険に加入していれば、その加入先に問い合わせて聞くのが一番です。保険証に名前が書いて有るのでネットで調べて連絡先を探しご自身で確認する事です。 日雇い健保その物が今では民間でも珍しく加入者も激減しています。元は、国民皆保険ではなかった時代の名残です。会社員ではない職人の人達等が保険に入りたくって政府に訴えて作った物です。既に、役目は終えているので廃止しても良いのですが今だに廃止されずに残ってます。 ついでに言えば、民間でも単発は日雇いと言われる業界もありますが貴方のように期間がある人は常勤と見なされる所も多くなってます。季節雇用でも、期間工扱いで契約社員扱いにする会社もありますね。 まず、健康保険証に書いてある「社名」に一度問い合わせをする事です。 日雇いでも出産の事に触れられてましたが、今の世の中で日雇いで出産する人が居る事態理解できなかったので良く読んでません。旦那さんが居れば旦那さんの保険を選び家族出産一時期を貰う事も可能ですし日雇いでなので出産しても補償が無いのは当然と認識していたので覚えてないのです。 ですから、ご自身で保険証の「社名」に問い合わせて下さい。

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