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退職金請求 5年8ヶ月一生懸命働いてきましたが、劣悪な環境に耐えれず自己都合で10月末に退職します。社員数15人、年商2…

退職金請求 5年8ヶ月一生懸命働いてきましたが、劣悪な環境に耐えれず自己都合で10月末に退職します。社員数15人、年商2億円程の会社です。5年8ヶ月務めた会社を退職することにしました。就業規則に退職金については別紙退職金規定を参照となっていたので、提示を求めたところ、退職金規定は存在しないの一言です。 昨年7月より社会保険を経費節減の一環といい無くし(現在まで雇用保険のみ)、3月より給与30%カット(解雇者も3人でました)。事業所を移転し、クーラーの効かない34度の部屋での一夏過ごし、ゴミブリは毎日でるような環境に耐えれないこと、実父介護の負担が増えたことで先の見えない会社に会社に見切りをつけました。 これまで、自分の仕事以外に、取り扱い商品をショールームで600万近く販売している実績のマージンを請求したい気持ちでいっぱいです。退職金という形で請求できないものでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    退職金は社員への功労的な要素が強いため、退職金に関する規程がないのであれば請求はできません。 しかしながら、その会社の規模であれば社会保険を削減するのは違法、給与も30%カットというのはやり過ぎです。 退職後の失業給付においても、給与が15%以上削減されるために退職する場合は「会社都合」となるくらいですから。 そもそも別紙参照というもので、別紙が存在しないこと自体が有り得ない(隠しているかも?)ですが、会社がないと言い張る以上は、ちょっと視点を変えて攻めてみてはと思います。 まず、このような違法なコストカットをしている会社であれば、おそらく残業手当はきっちりと出ていないのではないかと思います。 また、給与カットの際も、社長が自信の役員報酬を相当削減しないと認められるようなカット幅ではないのですが、おそらく自身の取り分は確保いているんだろうと思います。 もしそうであるならば、まずは未払い残業代の請求からしてみてはどうでしょう? サービス残業になっている時に業務を行っていた証拠(PCで作成したファイルの作成・更新時間や会社PCからのメール送信履歴等)を出来るだけ多く確保しましょう(プリントスクリーン等を活用すれば容易に紙ベースの証拠となります) それを持って労働基準監督署に行き、未払い残業がある旨を申告しましょう。 また、もし残っているのであれば、給与がカットされる前の給与明細とカット後の明細を持って行き、会社として十分なコストカットを行いもせず、常識の範疇を超えた給与カットがなされた旨も合わせて深刻しましょう。(明細がなければ口頭でも可) サービス残業がある前提で書きましたが、なければ給与カットの件のみを申告して下さい。 うまくいけばカットされた給与の内、常識の範疇を超える部分(通常、給与カット幅は10%以下に抑えるのが通例です)は還ってくるかもしれませんし、最悪の場合でも会社都合の退職となり、退職後すぐに失業給付が受けられます。 未払い残業があれば、過去2年間に遡及して請求が可能なため、退職金相当分くらいは取れるのではないかと推測します。 ご参考まで。

    ID非表示さん

  • 退職金規定が存在しなければ、功労報奨的なものということになり、労基法の賃金にはなりません。 事業場に10人以上の従業員がいたら就業規則の作成届出義務がありますから、監督署に行って就業規則を閲覧させてもらうという方法がありますが、別紙退職金規定というものが届け出られている保証はありませんし、届け出られていても、周知されていなければ、閲覧させてもらった規定に効力はありません。周知とは配布するか、自由に閲覧できるように設置されていることなどをいいます。 規定がなければ、今まで支払われてきた実績があろうとも、功労報奨的なもの以上のものではありません。 請求してもかまいませんが、会社が知らんといえば、話はそれで終わりです。 社会保険をかってにやめることは違法ですが、退職金とは別問題です。 給与カットは契約の問題であり、不服に思えば裁判で白黒をつけるしかありません。 超勤手当の不払いがあれば、請求できます。2年で時効です。監督署から指導してもらうこともできますが、会社が従わなければ、訴えるしかありません。

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