解決済み
医療事務について・・・ 現在、内科の医療事務をしておりますが、資格は持っておりません。 教えてください。 飛び込みで保険証なしに来られる方の資格取得日について国保の場合は有効日が、はっきりとかいてあるので 問題はないのですが・・・ 社保の方 資格取得日→社会保険の認定日(例えば 1月1日) 交付年月日→保険証をもらった日(例えば 1月20日) というのは理解してるのですが、この間の期間1月1日~19日に保険証はないですよね もし、1月5日に10割負担で受診し後で精算する時 社保の新しい方での登録なんでしょうか? 長文になりましたが、要は認定日と交付日どちらが保険証として 使える日なのでしょうか?? 教えていただけるとありがたいです。
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「認定日」です。 これは、保険者に「被保険者としての資格を認定」してもらった日付なのでここが重要です。逆に「交付年月日」は無視しても構いません。私の主人の会社(06)は、毎年保険証を交付しています。なので交付年月日は常に1年ずつずれている訳なんですね。転勤や、営業所の移動などでも交付日は違ってくるのであまり気にしないで下さい。 質問にある「1月5日」の来院時は、もちろん新しい保険証の番号で請求して下さい。
認定日です。 被保険者証を申請しても即日交付にならないので 交付日と日付が異なります。 認定日以降であれば、レセプト請求可です。
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