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法律上、深夜残業は給料明細の項目として必要?

法律上、深夜残業は給料明細の項目として必要?当社は時間外労働と深夜残業の賃金割増し率が1.25と同じなのですが給料明細上で個々に表示されなくてはいけないという決まりがありますか? というのも就業規則の改定で今まで22時より深夜残業扱いになっていたものが17時30分より1時間単位でのカウントになる為、21時30分~22時は通常残業のくくり、22時~22時30分は深夜残業のくくりになるのです。 給料計算を私がしているので、項目の区別が必要なければ通しで計算してしまえるのですが区別が必要なら分けなくてはならないのです。 法律上どうなのかなあと思っています。 どなたか教えて下さい。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社は、賃金の額、氏名、労働日数、労働時間数、基本給、手当その他の金額等につき、賃金台帳を作成して記載し、その台帳は、少なくとも3年間は保存しなければなりません(労働基準法109条)。 これがいわゆる「法定3帳簿」といわれるもののひとつですが、この法定3帳簿には、給与明細が含まれていません。したがって、給料明細を作成する義務も、従業員に発行する義務も、会社にはないことになります。 しかし、 健康保険法167条3項には、 「事業主(会社)は、前2項の規定(1項:給料、2項:賞与から保険料を控除できる)によって保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。」 厚生年金保険法84条3項には、 「事業主(会社)は、前2項の規定(1項:お給料、2項:賞与からの保険料を控除できる)によって保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。」 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険料徴収法)31条1項には、 「事業主(会社)は、厚生労働省令で定めるところにより、…当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に通知しなければならない。」 という規定があります。つまり、健康保険法・厚生年金保険法・労働保険料徴収法は、各保険の保険料を給与から控除することができる旨定め、会社は給与から各種社会保険料を控除するわけですが、健康保険法・厚生年金保法・労働保険料徴収法(雇用保険)各法により、給与から保険料を控除したときは、計算書を発行する必要があるのです。 そこでこれらを別々に発行するのは手間ですから、ほとんどの会社で給与明細として、一括記載することにしているわけです。 従って、給与明細自体は発行義務はありませんので、給与項目の時間外労働と深夜割り増し分を分けて提示する義務も当然ありません。 しかし、質問者様の質問内容から就業規則の解釈に齟齬があると思われます。 就業規則には時間外労働2割5分増し、深夜残業2割5分増しといった記載があるため、賃金の割増率が同じだと思われてるのかと思いますが、時間外労働から深夜残業に入ったときの割増率は、 21時30分~22時は2割5分増し 深夜残業は22時~22時30分に関しては通常残業2割5分増し+深夜残業2割5分増し=深夜残業5割増しという計算になります。 21時30分~22時30分を通しで計算してはいけません。22時を境に別個計算してください。

    1人が参考になると回答しました

  • 労基法で、残業は125%。深夜(夜10時以降~朝5時まで)は150%と定めてありますので、何もかも一緒にして計算すれば労基法違反で会社が訴えられます。給与明細に分けて記載しなければいけないことはありませんが、分けて記載することが望ましいと思います。通常分けないと個人が確認できないですよね。今のままでは、労基法37条違反です。

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