教えて!しごとの先生
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法律など詳しい方に質問です。 私は訪販のしごとをしています。 営業は早出残業が当たり前で有給も使うことができず、…

法律など詳しい方に質問です。 私は訪販のしごとをしています。 営業は早出残業が当たり前で有給も使うことができず、ましてや有給を会社が買い取る事もありません。 また1ヶ月の時間外が約120時間も有ります。 これは法的には大丈夫問題ないのですか? 問題ないならなぜ問題ないのか、どんな事を会社がしているから問題ないのかを教えていただけませんか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労基法では有給休暇の買い取りは禁止されています。有給休暇は、労働者が時季を定めて事業者に告げ、事業者は業務の正常な運営を妨げる場合に時季変更権を行使できます。つまり、労働者が使用する旨事業者に通告する必要があります。使う事が出来ないのではなく、労働者自らが有給休暇の使用をしないと判断されます。会社が労働者に「どうぞ有給休暇を使用してください。」等と言ってはくれません。使用したいのであれば、仕事の段取りをつけて使用する旨会社に申し出ればいい事です。その際、会社から承諾・承認・理由等を求める事は労基法で禁止されています。次に、時間外労働ですが。1か月の時間外労働時間が120時間であれ、1年間に6回以下で(1か月45時間を超える場合)、労使間の特別協定を締結していれば問題ありませんが、その様な協定を締結していない。また、一部の時間外賃金が支払われないとなれば労基法に抵触していると思われます。詳しくお聞きになりたければ、労基法39条(有給休暇)労基法36条(休日・時間外労働)労働基準監督署でお尋ねください。

  • 有給とれないのは労働基準法に違反してるから違法です。 法律でそう定まっているからです。 買い取りは違法と言っても、もう過ぎた事はしゃーないので、2年間さかのぼれってとれるので全日数買い取りさせましょうw

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