の時給が最低賃金以下となりました。 25%の割増後は最低賃金以上あります。 総務に確認したところ「最低賃金以上だから問題ない」という回答でしたが、割増前の時給単価が最低賃金を下回っていても良いのでしょうか。 (小さい会社のため給与計算は一人の方が行なっており、社内に他に確認できる方がいません。) 月給制で交通費以外の金額は200,000円ほどになります。 200,000円には全社員毎月支給の職務手当80,000円が含まれています。 家族手当は扶養者のみ支給のため、支払われておりません。 年間260日勤務のため、200,000÷173時間=1,154円が時給となり、割増後は1,443円となると思うのですが、間違っていますでしょうか。 間違っている場合、計算方法をご教示ください。 よろしくお願いいたします。