バイスお願い致します。 私は3月末で約6年勤めた前職を、自己都合退職しました。離職票はいただいており、ハローワークには失業保険の手続きに行かないまま、個人より求人サイトの面接を受け4月28日から現在の職場で臨時社員として働いております。 契約書の雇用期間は5月31日となっており、契約更新する場合があり得ると記載されています。上司から更新前に面談を行いますと言われたのですが、私は一身上の理由で「更新をしない」と申し出をしました。 保険の関係から雇用契約書の所定労働時間は、週2日勤務、週20時間以内に抑えられていますが、実際は週4.5勤務、週20時間以上を超える週があります。 しかし雇用契約書の通りだと雇用保険も未加入ですよね? この場合は契約期間満了退職しても、雇用保険未加入で離職票がもらえないので前職に加入していた雇用保険履歴が適用になり、失業保険給付はやはり待機日数➕3ヶ月の待機期間になるのでしょうか(>_<) 今回の契約期間満了後の退職は帳消しでしょうか。 アドバイスよろしくお願い致します。
解決済み
して適したものに修正しないといけないのですが、どのような内容が宜しいかご教授ください。 1)雇用期間2023年07月01日~2023年12月31日とする ただし、甲が必要と認める場合には、試用期間を延長することがある。 2)雇用契約更新の自動更新特記事項欄へ 【有無・契約期間満了時の業務量及び会社の経営状況により判断する。】 ・業務を遂行する能力・業務実績、勤務態度、健康状態により判断する。 6)【始業及び終業時刻就業現場時間に準ずる】 各日の勤務時間はローテーション表によるものとする。 7)時間外労働有 及び休日労働(休憩)【業務に支障の無い時間にて計xx分間】 11)【賃金1基本給就業現場賃金に準ずる】 【通勤手当の有無就業現場通勤手当に準ずる】 【有給休暇を追加が必要】 7法定時間外・休日または深夜労働に対して支払われる割増賃金率 ①法定時間外(実働8時間を超えて勤務させた場合)25%②休日法定休日35%③深夜25%【法定休日と所定休日の区分は?】 13)【解雇免許停止、病気等により業務を遂行できなくなった場合他、パートタイマー・アルバイト社員就業規則に定める解雇の事由に該当したときには、解雇する。】
務以外に宿直が週に1回程度ありました。 今年の4月より宿直がなくなったのですが、4月末に突然いままで慣行的に受け取っていた超過手当がもらえなくなると通知がきました。 このように慣行的に一定額もらっていた超過手当を無くすことは不利益に相当しないのでしょうか? 自分で調べた限りでは不利益にあたり減給を認めないでよいと思っています。 まだ契約書にはサインはせず保留の状態です。 以下長いですが詳しく書かせていただきます。 入職時の雇用契約書では宿直が一回あたりの金額が記載されおり、宿直の勤務時間などは明記されていませんでした。そして手当として超過手当の金額は記載されており、宿直の有無や回数に関係なく記載されている金額がもらえていました。 3年ほど前に就業規則の改訂があり、雇用契約書を再度作成したのですが、その際は宿直の勤務時間が明記され日勤の業務終了時間の3時間後からの宿直となっていました。その時点で超過手当の記載がなくなりかわりに新たな手当ての種類が増えていましたが給料の総額は変わってないからと簡単な説明をされその場でサインをしてしまいました。給料をもらうと新たな手当と超過手当の額は少なくなってはいるものの超過手当がついており(新たな手当+超過手当=入職時に記載されている超過手当)これもまた宿直の有無や回数に関係なく一定額を慣行的にもらえていました。 総務の言い分によると雇用契約書に記載がなくなぜ一定額支払われていたか前任者がやっていたのでわからない。おそらく宿直が月に4回だから日勤の時間を過ぎた時間から宿直の勤務時間までの残業代がこのくらいだと思いつけていたのではないかと説明されました。 私にもちゃんと雇用契約書に細かく見なかった不備はありますが、入職時から慣行的に一定額超過手当が宿直の有無や回数に関係なくもらっており、この超過手当が日勤から宿直までの残業代であると言う認識もなかったです。また固定残業代のような記載も説明もない状態です。 このような場合でも手当の廃止は不利益と考え拒否しても問題ないでしょうか? 長文になりましたがわかる方いましたら教えてください。
回答受付中
挨拶が出来ない場合」という項目があります。これは不当解雇になるのではないかと個人的に思いますが、どうですか。 また、雇用契約書に関して納得出来ない項目がある場合、どうすれば良いでしょうか。契約書にサインしてしまった以上は、内容に同意したと見なされるので、内容に問題があったとしても受け入れないといけませんよね? ちなみに、念のため言っておきますが、自分が挨拶が出来ない人間だったり、挨拶するのが嫌だという意味で言っているのではありません。 挨拶が出来ない事が原因で解雇するのは問題があるのでは?という疑問です。
週8休制)年間休日105日とありましたが、 雇用契約書には (シフト勤務による月7日以上) と記載されていました。 現に4か月ほど勤務して、月の休みは7日です。 7日×12ヶ月=84日 有給10日を含めても足りません 求人情報は嘘が多いとは聞いていましたが 雇用契約書にそう書かれている以上 仕方ない事…ですよね あと、月7日以上ということは 8日休もうと思えば休めるということですか? それは有給などを使ったらという事でしょうか。 長年勤めている上司も7日以上とれたことは 有給を使わない限りないとのことでした。
回答終了
た ハローワークの求人票は9時15時でした。 面接に行くと8時16時にできないか?と聞かれ、8時からの人がほしいと言われたので8時は承諾しましたが、終わりの16時は子どもの用事が多々あるので15時までの日も欲しいと伝え、8時から15時または16時までということで了承を得ました。 後日雇用契約書が送られてきて、8時時から16時までの範囲で1日6.5時間勤務と書かれてありましたので希望通り15時までの日もあると考えサインしました。 実際に働き始め、先1ヶ月のシフト表をいただくと、全て8時16時となっていて、終わりに書く日誌には7.5時間勤務 と書くように言われています。 雇用契約書と実際の労働時間が異なる場合、即日退職できると聞きましたがこの場合も当てはまりますか?
保育士です。とても休憩なんてとれません。 拘束時間9時間で、1時間休憩とありますが 休憩ゼロで10時間働いても 残業代ゼロです。 サインしないほうがよいでしょうか。
をしています。 転職サイトを使って入職し、その際に時給や手当てが決まりました。 しかし入職してしばらく経ちますがいまだに雇用契約書の取り交わしがありません。 初任給は来月ですが、時給や手当てがその通りに支払われるのか不安です。 雇用契約書の取り交わしは入職時に行われるものと思っていましたが、時間がかかる場合もあるのでしょうか。 ご存じの方、ご教示いただけると幸いです。よろしくお願い致します。
り扱いの同意書、誓約書の読み合いをしてサインをしました。 しかし勤務地や時給、扱う商材等、私の希望の条件ではなくなってしまった事と15分単位の勤怠が嫌なので、辞退して他の仕事に応募したいと思っています。 まだ初出勤日は決まっておらず、研修の日程調整が難しいとのことで3月からのスタートになる可能性が高いと言われました。 頭が弱いので法律関係は全然分からないのですが、調べた結果2週間経てば辞退できる?という情報を見たので今から申し出れば辞退は出来るのでしょうか?今日は15日で3月から初出勤だとすると仕事開始前に辞められますよね? 舐め腐った質問で申し訳ありませんが、ご回答お願いします。
雇用契約書も郵送で届きサインして返送しました。 しかしその後、現職場の先輩から給与についての説明を受け確認したところ、月給17万でした。現職場は俸給記載なので、月給の意味を理解していなかった私も悪いのですが、面接時に現在手取りで17万くらいいただいているのでそれくらいはいただきたい。という話をしたので月給17万は今と変わらないだろうと考えサインしてしまいました。 現在はサイン後2ヶ月、入社まで1ヶ月半程度あるという状況です。 給与の再交渉は可能でしょうか。 このままの場合は辞退したいと考えているのですが、それは可能でしょうか。 拙い文章で申し訳ありませんが、皆様の知恵をいただきたいです。よろしくお願いします。
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