て悩んでいます。詳しい方ご回答宜しくお願い致します。 彼女は、 ・就業時間 8:30~17:30 (うち休憩12:00~13:00、15:00~15:30) ・月間休み 毎週日曜日、第2・第4土曜日、祝日 ・その他休み 盆休8月13日~17日、年末年始12月30日~1月6日 今年(1月1日~12月31日)の年間休日は97日だそうです。 彼女としては、年間休日97日は少ないのではないかと(>-<)知人から年間休日は110日と定められていると聞いたらしくて。。 私も詳しくないため、親友にアドバイスができかねます。 ご存知の方、宜しくお願い致します!
解決済み
10分刻みでタイムカードをつけるのは労働基準法違反ですか? 10分未満は切り捨てです。
は30分間の給料が発生しないのは労働基準法違反にならないのですか?
? 労働基準法には、週40時間以上労働者に労働を課してはならない、 一日あたり8時間以上労働を課してはならないと定められていますが、 週休1日や週休1日+隔週休みOR月一日休み などの企業は、この法律を犯しているということにならないのでしょうか? この通りで行けば週6日×8時間で、48時間労働になってしまいますし、 毎日6時間労働で6日出勤なら法律は順守されますが、6時間労働の正社員雇用など聞いたことありません。 また年間休日が100日を下回りふた桁の企業もざらにありますが、 このとおり計算すると(祝日、長期休暇含め、有給含めず)、どのように考えても週休2日のペースにはなりません。 中には年間休日70日前後を掲げる求人もありますが、こうなると祝日、長期休暇含めれば 「完全週休1日もしくは週休1日も取得は厳しい」と暗黙に言っているようなものだと思います。 こうなってしまっては、超過勤務を含まず基本労働時間の段階で既に大幅に「40時間」を超えていると思います。 求人票で、週休1日で掲示しているということは、暗黙でこの法律を破り、 省庁もこれを暗黙の了解として看過しているのでしょうか? 「週40時間、一日8時間以上の労働を課してはならない(一部業種と雇用形態にて特例で44時間まで認める」 雇用後、水面下で、法律を順守しない企業はあると思いますが、 求人の段階でこの労働時間を守っていないということを公に告知しているようにも取れますが。
から「解雇予告手当の相談でみなさんよく来られるのですが、ぶっちゃけ解雇予告手当が貰えるのは100件に1件くらいです」と言われました。 実際そんなものなんでしょか。 貰える方がレアケースと言われてしまいアルバイト先解雇予告手当を請求しようか迷ってしまいました。
回答終了
も7日以内に給与がもらえるとなっていますが、この場合の請求は口頭でも大丈夫なのでしょうか?
トを増やそうと思ってるのですがどうも労働基準法をいまいち理解できません。 現在、週5日で合計33時間のうち3時間が休憩時間です。 実質働いてる時間は30時間になります。 労働基準法では40時間とありますが、 この場合後働くことができるのは残り10時間でいいのでしょうか? それとも休憩時間も入ってしまい7時間になるのでしょうか? 回答お願い致します。
必ず1日辺り60分の休息時間がある、という事ですよね。 規則に書いて無く、就労規則の一番最後に、上記確認した者は名前を書いて提出して下さい。という事でしたから。そんなに就労規則は偉いんですか?労働基準法より偉いんですか?でも、提出済みですよね?
おります。 職員が立て続けに辞めていった為今月は厳しいシフト編成になっています。 一ヶ月9日休みを貰 える所が今月はどの職員も8日で酷い人は7日しかありません。 夜勤は平均5日あります。 職員がいない為、早番(朝7時勤務/実質6時半から)で出勤し遅番無しの夜勤者(4時半勤務)が来るまで休憩も取れず一人でフロアの仕事をやらなければいけない日が3日あり、他にも非番の日に早番がおらず遅番が来るまで早番の勤務も合わせてやる日もあります。上は現場で働く職員の事を考えてくれません。 休憩をとる間、看護師にフロアを見ててもらえと上司はいいますがやる仕事は沢山ある為休憩取ることなんても出来ません。休憩室なんてものも無いのでフロアで利用者に対応しながら数分で急いで食べるしかないのです。 しかも早番で来た日に非番がいないシフトだとなおさら大変です。(3フロア2人夜勤の為) 入浴介助は無いといえども3人分の仕事を一人でやっても給料が多くもらえるわけでもなく。愚痴になってしまってすみません。 こういうわけでして本来9日休日があるハズが、1日多く出勤となるとその日の8時間分の賃金+休日出勤手当なるものが出るのでしょうか?ここまで鞭打ってみんな働いてるのに出るもの出なかったら馬鹿馬鹿しく、又労働基準法等の知識が無いもので質問させて頂きました。お願いします。
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