が、内定が出たら退職を申し出ます。 就業規則では、1か月前までに退職を申出る必要があり、そこは守りたいと思っています。(法律では2週間前なのは知っています) 問題はここからです。 有給休暇が20日以上のこっていて、なるべく有休を使いたいと思っていますが、引継ぎ問題があり、難しい状況です。 というのも先日、同じ仕事をしていた同僚が退職することになり、私が1人で全部対応することになった為です。 下手したら1か月前に退職を申し出て、退職日まで毎日出社して引継ぎしろと言われかねません。そもそも後任になる人物も部内にはいないですし… 会社が引継ぎのため、有休とらないでくれといった場合、有休の買取を条件としていうことはできるのでしょうか?そして、そんな実績は今までない、買取なんかしない。無責任なことをせず引継ぎを最後までして退職しろ!と言われた場合、従うしかないのでしょうか。 今まで何度か2人体制の業務を1人でさせられ、大変な思いをして業務をこなしても、給与や賞与が増える訳でもなく、嫌な思いをしています。
解決済み
給が5日しかないと言われました。 就業規則、契約書にも同様の内容が記載されており3月時点で疑問に思ったので人事部に確認した所中小企業でどこかに加入?(名前を覚えていません)しているから有給は5日しか与えなくても問題ないとの回答でした。 しかし何度調べてもそんな記載はどこにもなく、ただ濁されただけなのかな?と感じています。 タイムカードも15分単位での計算で…なんか色々納得出来ない部分が多くてモチベーションが下がりつつあります。上記内容は労基に相談すれば改善の余地ありでしょうか?また、有給が5日しか与えられないのは違法でしょうか?ご回答頂けますと幸いです。
回答受付中
う方法がありますが、 直近3ヶ月の労働日数が少ない場合、以下の方法で計算するとあるサイトで書いてありました。 [直近3ヶ月の間に支払った賃金の総額➗期間中の労働日数✖️60%] この3ヶ月の間に会社都合で10日間休みになり、休業手当(平均賃金の60%)を10日間分もらいました。 そこで質問なのですが、 この休業手当は、「直近3ヶ月の間に支払った賃金の総額」に含まれますか? また、休業手当をもらった10日分は「期間中の労働日数」に含まれますか? 詳しい方教えてください。
回答終了
来る予定といった場合の話です。 残日数は8日あり、4月末までは使用するのが難しい場合、5月に入って消化させなくてはならないのでしょうか? 退職届はこれからいただきますが、口頭で4月末にて退職と聞いているので、5月以降来たとしてもその有給は無効という解釈で合っていますか? また、買取は原則NGなのは承知していますが、本人から申出があった場合、拒むことは出来ず、買取をしなくてはならないでしょうか? 逆に本人から何も言ってこなければ買取もしなくて良いでしょうか?
場合月給制なのですが休んだ日のお給料は入らないということですか? それともサービス業でシフト制なのですが復帰してから他の休みを削られる感じでしょうか..? 元々の有給数が少ないのもあり、コロナやインフルでほぼ使い切ってしまいました( ; ; )
5日に友人の結婚式があり、招待されました。昔からの付き合いの友人で、どうしても出席してあげたいのですが、職場の定休日が6日からなのです、、、 (日曜休みのスタッフが多く、私は基本日曜も出勤しなくてはならない規則です) 友人の結婚式でとなると、GW期間中の有給取得は厳しいと思いますか?? また、上司に相談する例文など、人生の先輩方に教えていただけると嬉しいです。
のですが、この理由を事実と違うものにした場合懲戒対象になるのでしょうか? ちなみに、シフトに穴が開くと他の人が必要になるため困るのは理解しています。 ですので来月中旬の日を指定したのですが。
いと頼まれました。 しかし、会社側からは今までどういったかたちでやっていたのか説明がなくやり方は任せると言われてしまい困っています。 厚労省などいろいろ調べてみましたが、今ひとつわかりません。 どなたか解答して頂けたら大変助かります。 •基準日は1/1で統一 •付与は年1回 来年度の付与日数が何日になるのか教えて下さい。 2019/7/10入社 繰越3日 2017/3/1 2日パート 2017/3/1 4日 パート 2017/3/1 1日 2017/4/25 10日 2022/3/19 2日 2022/4/29 1日パート 2022/10/7 3日 2023/4/16 4日 2023/5/2 5日 2022/1/5 3日 2023/9/19 0日パート •Excelで自動計算できるおすすめの無理テンプレートがあったら教えて頂けたらありがたいです。 1/1統一、社員パートが混ざってしまっているようなテンプレが見つかりません。 お願いばかりですが、どなたかご教授よろしくお願いします。
と同じく半年間勤務で10日間の有給休暇が 付与されます。 ただこの度家庭の事情により、 3月末で退職することになりました。 (会社の規定で2ヶ月前に申告ということで、 先日退職届提出済) 9月から半年間勤務となれば、 2月末で半年経ちますので、 10日付与されるはずです。 退職の申し出が済んでいますが、 これはもちろん取得出来ますよね。 会社の規定には、取得出来ないなどの記述はありません。 どなたかお詳しい方ご教示ください。
の者です。 昨年の8月~9月の2ヶ月間、体調を崩し休職しました。10月から復職し、現在まで無欠勤で働いております。 昨年度分の有給休暇が休職前に付与された5日分しかもらえていません。 新卒1年目は10日間貰えると記載があるのですが、10月~3月までの6ヶ月間働いたとしても休職した者は残り5日分を付与してもらうことはできないのでしょうか? 会社のルールによって変わるものなのか、法的に決まっているのかも含め教えていただきたいです。
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