A社は月給25万円で内固定残業代は6万円とします。基本給19万円ですよね。 B社は月給25万円で固定残業代はそこに含みません。ならば基本給は25万円です。 A社もB社も額面で25万円貰っている事には変わりはありませんが、ボーナスと昇給は基本給がベースですよね。 A社のボーナスは19万円かけるXヶ月 B社のボーナスは25万円かけるXヶ月 A社の昇給は19万円かけるXパーセント B社の昇給は25万円かけるXパーセント それでは同じ総額25万円でもA社とB社では雲泥の差が付きます。 しかし、A社にとってはボーナスや昇給を減らして人件費を削減できるメリットがあります。というより、給与をケチりたいから固定残業代を導入しているようにしか思えません。 とはいえ、労働者にとって固定残業代のメリットはなんですか? 何一つ思いつかないのですが。 たしかに固定残業代の時間分以下で残業を終わらせたらその分得かもしれませんが、果たして終わるんでしょうかね。終わらないどころか、それ以上の残業になるのがほとんどの気がしますが(多分ですが)。 間違っていたらすいません。
回答終了
が変わり残業申請が厳しくなりました。 年度初めに他の職員が個人の仕事を残ってしたため、残業申請を行ったところ、電話がかかってきて上席から 「この残業は何?今後は上席の指示のない残業は認めないから」と言われたそうです。 翌日の施設長が職員会議で全体に 「これからは上席の指示があった残業しか残業代は出しません。残業が必要な場合は事前に上席に相談してほしい」 と明言していました。 後日、上席の方、委員長、副委員長(私)で委員会の引継ぎについて立ち話程度で話すことがありました。 そこで上席が「委員長は副委員長に夕方(定時以降)に引継ぎをしてください」と指示がありました。 私は上席に残業を申請していいか確認したところ、上席が少しイラっとした表情で 「なら、委員長に全部任せて帰っていいよ」と言われてしまいました。 委員長はいつも残業申請をせずサービス残業をしている為、委員長に任せれば申請しないであろうという考えなんだと思います。 結局、相談したところで残業代を出す気はなく、圧をかけて残業申請をさせない空気間にしようとする意図を感じました。 まだ残業を拒否された事例が少ないですがこれは違法な気がします。 今後これがエスカレートした場合労基に相談した場合相談に乗ってくれるものでしょうか? よろしくお願いします。
役員の息子が月5日とかしか出てこないのに 残業代がついて手取り25以上でていて 納得いっておらず、労基とか対応していただけるんでしょうか。 どうやら直接は聴いていませんが あくまで噂でその息子が鬱病のようです。 職場に来ても喫煙してパソコンでギャンブルの 動画を見てるだけです。 仕事もろくにしてません。 もし詳しい方いれば 色々とご教授いただきたいです。 やはり僕が辞めるしかないのでしょうか。
解決済み
休みがないのは半分当たり前になっている現状があります。 でもこの仕事を長く続けていきたいので、直接名前を知られず解決したいと思い、労働基準監督署に連絡しましたが、「まず自分の名前で手紙を出し記録を残してください。それでも解決しない場合こちらからアクションを起こします」と言われました。 名前を知られると、今後働きにくいので相談したのにこれでは辞める予定の人しか出来ません。 そこで考えたのですが役所の保育課では保育園の指導も出来るはずなので、現状を話せば動いてくれるものなのでしょうか。 それとも公務員は動いてくれないのでしょうか? 大切な子供の命を預かるのに、しっかりと取るべき休憩も取れない、労働基準法を遵守しない保育現場に泣けてきます。 休憩ないなら、残業代払え!!
せんでした。 賃金未払いの時効(2020年3月31日までは2年、2020年4月1日以降は3年)は過ぎています。 せめて、遅延損害金だけでも請求したいのですが可能でしょうか。 また、当時の社長が残業代未払いの認識をメールで3年以上前に示していました。 社長からのお知らせのメールの中の一部に載っていただけで、残業代について読んでいませんでした。 この場合不法行為に当たりますでしょうか。 もし、不法行為に当たる場合、このメールが届いた瞬間に 私が不法行為を受けていたことを認識していたことになり、不法行為の3年の時効の起点ということになりますでしょうか。
回答受付中
業代+遅延金を支払ってもらいたいです。 しかし、その嫌がらせで会社の経営悪化、仕事の態度など他の理由をつけてボーナスを残業代分減らされないか心配です。そのための証拠集めやだまされない方法を教えてください。 以下は例です。 上司に「残業代をボーナスで相殺はできないので残業代+遅延金含めて支払ってください。」と警告し、残業代+遅延金が払われた。しかし、その後のボーナスで残業代+遅延金に相当する額が引かれていた。上司に抗議すると残業代とは関係なく様々な要因から査定しこの額になったと説明された場合泣き寝入りするしかないということですか? その場合、労働基準法の意味なくないですか?労働者が守られないと思うのですが…。
おり、残業代が相殺されていることに疑問に思うことがあり、 今度社労士と院長と直接お話しするんですが、正確な法律を理解して伝えたいです。 職場は出勤時間が決まっており、フレックスタイム制ではありません。 月水金 8:45〜12:30 15:15〜19:15 間は休み時間です。 火 8:45〜17:30 休憩45分 木土 8:45〜12:30 午前最終受付 12:00 午後最終受付 18:30 の就業時間となっております。 月水金の午後が19:15上回ることはあまりありませんが、 午前は12:30過ぎることが多いです。 クリニックになるので患者がいなければ12:30や19:15前に上がることがあります。 月曜日の午前13:00に上がり、30分残業したら 8時間15分の労働時間になります。 ただ、勤務時間が12:30になるため、15分残業か30分残業どちらになりますか? 15分残業の程で、別日に患者がいなくなり12:15に上がったら15分の早上がりになります。 そこでいつも残業代が相殺されておりここで残業代がいつも0になります。 会社の都合で勤務時間外で働いているのになぜ相殺されるシステムなのかわかりません。 院長に言っても、社労士さんがこうゆうシステムの方がいいと言われたからわからない。としか言いません。 これは社労士さんが間違っていますか? それともこちらが間違っていますか? 残業しても意味もない勤務時間だな〜て思ってしまいすごくだるくなってしまいます。 日本語がまとまっていなく申し訳ございません。 正しい方を教えてください。
料の明細が出たのですが、 出勤日数6日、実働7.75時間(7時間45分)休憩1時間、時給1850円で 実働時間以外の残業時間が60分でした。(朝礼が就業開始時間5分前から始まるためタイムカードの出勤退勤時間はプラス5分ぐらいで大体そのぐらいになります。) (1日あたり15分以上残業をすると8時間以上分の残業代が割増になりますが6日間のうち1日だけ15分を超えている日(19分残業)があります。) タイムカードの申請は60分で通っているのですが、給与明細は47.10H(87,259円)になっています。 私の計算だと36分しか残業したことになっていない(間違ってたらごめんなさい)ですが、これはあっていますでしょうか?? また、1分単位での支給じゃない場合も考えられますでしょうか?? 有識者の方教えていただきたいです。
始業9時~終業17時(1時間休憩) 1日7時間拘束8時間 男性社員:現在 みなし残業(20時間)代のみ 超過分の支払いは無し 女性社員:現在 下記の残業代ルール(上限20時間、超過分の支払い無し) ※今回男性社員が下記残業代ルールに基づく就業規則の変更があった為。 ※私は男性社員です。 現在の会社での話なのですが、 当社は9時~17時(休憩1時間)7時間だが、 労働基準法で定められた法定労働時間は8時間だから、 “17時~18時の法定時間内のこの時間帯は 皆様の月給に当然に含まれる労働時間に当たります” つまり残業代が発生しないのではなく 月給に含まれているとの解釈です。 その為、残業代(法定外残業)は18時から発生する。 本来、就業規則の労働時間を9時~18時(実働8時間)とすべきところ 会社の配慮から17時と設定し、早めに帰宅できるようにしているのです。 と経理より言われたのですが、 私としては、就業規則で9~17時 7時間拘束と明記している以上、 17~18時の1時間は法定内残業になるのではと思っております。 また、残業代上限20時間・超過分カットはおかしいと思っております。 現在、上記条件で女性社員が不満を言わず働いている為 (昔からそうだったし~。と半分諦め状態) 男性社員の就業規則が変わるこの機会に女性社員も合わせて改善したく、 問題点等を指摘していきたいのが私の気持ちとなります。 経理の言う事に問題ないのであれば、その旨もご教授頂ければと思います。 よろしくお願い致します。
まず私のこれまでの状況でございます。 私は個人商店に正社員で勤めており、現在9時間拘束8時間勤務で週6日 (日・祝が休み)で働いております。 入社当初15年程前は入社後に年棒制と言われ残業代が貰えずにおりましたが、 その後の法改正により残業代が付くことになりました。 その時に「週40時間以上の超過分に関して残業代を払う」と説明を受けましたが、 長年に渡り残業代が少なく計算されていて不審と不思議にに思い、 給与計算している顧問の税理士が代替わりした際にに問い合わせたところ 「御社は9時間拘束の7.5時間勤務の指示が出ている」と判明しました。 入社時は8時間労働ときいておりましたので聞いた時は軽くめまいがしました。 (他の社員も誰も7.5時間勤務、休憩1.5時間は知らされてませんでした) これらを踏まえての質問です。 会社側から労働条件改善の申し出がありましたが、2通りの条件を提示をされています。 1.一日9時間拘束8時間勤務の週5日勤務(6日目が残業) 2.一日9時間拘束は変わらないが、6時間勤務で残りの2時間を残業扱い(週6勤務は変わらず) 私は単純に1日8時間労働×週5の40時間が普通だと思っていたので、 2の様な変則的な条件を出され戸惑っております。 上記の1と2ではどのような違いが起こってくるのでしょうか? 2の様な変則的な条件であれば、以前の様に会社にとって都合の良い条件になっているのではと訝しんでおります。 労働条件にお詳しいかた、是非ともご教示いただきます様宜しくお願い申し上げます。 (ちなみに転職は考えておりません)
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