の12月前半に退職後、今年の2月後半に再就職をしました。無職の期間は収入はなく、国民健康保険に加入し、国民年金は全額免除をしていました。 そして、再就職先の3月20日締め分の給与明細を見て、社会保険料が前職から1万2千円程度増えていました。 前職と再就職先で、月の総支給額は両方とも22万円弱程度でほぼ変わらず、一年あたりのボーナスは前職が1ヶ月分、再就職先は4ヶ月分となります。 以上から、社会保険料が増えた原因がわかるなら教えて頂きたいです。年収が高くなるという理由で転職したのですが、今後ずっと社会保険料が毎月1万2千円も高くなるのは悲しいなと感じています。 必要な情報が不足しているのでしたら言って頂ければ返信します。よろしくお願いします。
解決済み
人は手取り10万円あれば1ヶ月生活出来るとします。 毎年4-6月の期間だけ手取り10万円に下げ、7月の給料に減額していた60万を上乗せすれば査定対象の標準報酬月額は下がりますか? また、これによって社会保険料を下げ、結果的な年収を上げる事は出来ますか? あとは4-6月に発生した残業は7月以降に支給するなど、どうなのでしょうか? よろしくお願い致します。
当をしています。4月の給与で固定給が下がります。しかし残業が多く、現在の報酬より高い給与の支給となります。 例)現在の報酬月額 22万円 4月支給の給与から固定給が5000円下がる 4~6月の給与支給は24万円/月程度 この場合は、7月月変はせず、9月に算定基礎として、標準報酬月額が24万円となってしまうのでしょうか。 随時改定が優先というルールがありますが、その随時改定(7月月変)ができない場合、定時決定は回避されないのでしょうか。 お詳しい方教えてください。よろしくお願いいたします。
退職になるのですが、4月分の給与で2ヶ月(3, 4月) 分引かれるのでしょうか? 退職について、との記載に「月給の場合↑」と記載がありましたが現在は時給の準社員です。 できたら、早急にお願いします。
回答終了
四年制大学の法学部に通っており、社労士の仕事に興味を持ちました。 しかし社労士に興味を持つまでは、公務員になって地元の県庁、もしくは市役所で働きたいと考えていたので、 どうすれば良いか迷っています。 社労士を受験するなら来年の8月に受けます。 皆さんの考えを参考にしたいです。
は義務だと思いますが、現在勤めている会社は、「年金なんて将来どうせ支払われない」と言うことを理由に加入して貰えません。 これは違法ですよね。 また、加入をするとしても、全額、従業員の負担にすると言う話なのですが、これについては違法ではないのでしょうか。 通常、半額は会社負担だと思います。過去に勤めた会社も全てそうでした。 ですが、会社側の言い分は、それは予め、半額を負担する事を含めて、給料の金額を決めているから、途中から社会保険に加入する場合は、全額を引いて当たり前だと言う話です。 それは分からない話でもないですが、この言い分は正当なのでしょうか。 詳しい方、教えてください。 宜しくお願いいたします。
によって決まると思うんですが、6月に退職し、すぐに転職先に勤務しました。 4月、5月は前職でもらった給料がベースになるので問題ないのですが 6月は前職で働いた5月分の給料と転職先の給料(基本給から日割り計算した額)が振り込まれます。 ※転職先の給料が6月支給分は6月の基本給+5月の残業分という少し変わったルールのためです。 この場合、22年9月以降の社会保険、厚生年金額はどのように計算されるのでしょうか。 例えば 4月 30万 5月 30万 6月 30万(前職)+30万(転職先) 合計120万 120万円/3ヶ月=40万円が保険料等を計算するベースの給与になるのでしょうか。 ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示お願いします、
伺いたいです 繁忙期と閑散期の波が激しく、たとえば 5月→繁忙期(社会保険加入、フルタイム勤務) 6月→閑散期(フルタイム勤務不可。時短勤務) のように、月によって勤務時間が変動するようです 繁忙期、閑散期によって給料も変わります この場合、入社時にフルタイムパートとして雇用されたとして、6月などの時短勤務の期間も社会保険料は天引きされるのでしょうか? また、フルタイム勤務では会社の労働組合への加入が必須ですが、上記同様、6月などの時短勤務月でも給料から天引きされるものですか? 以上について、ご説明いただければ幸いです よろしくお願いいたします 追記 フルタイム勤務で社会保険に加入した場合、被保険者となりますが、年金は国民年金保険から厚生年金へ変更になりますか? 厚生年金へ変更になった場合、上記同様、時短勤務になる月の年金負担扱いは厚生年金か国民年金保険か、どちらになりますか? 質問と併せて教えていただきたいです
した。 保険に入りたいのですが、会社から言われた社会保険に加入する条件の目安が月132時間で、それは週5日勤務でクリアだと言われました。 その場合、 たとえば今週は週7日勤務、来週は週3日、その次の週は4日で、その次の週は6日というように、毎週きっちり5日勤務ではないけど月のトータルの勤務時間は条件の時間を満たしている場合、一般的には条件クリアと言えるのでしょうか。 それともきっちり毎週5日働かないといけないのでしょうか。 そもそも企業によって違いますか?
すが、社会保険の条件である週20時間以上&月8.8万円以上の2点について教えてほしいです。 私は週3日(金土日)、6時間勤務、時給1000円での勤務を考えているのですが、 週3×6時間で週18時間、週18時間×1000円×4週(1ヶ月)で72000円のため、通常勤務ですと社会保険には入らなくていいように思えます。 しかし、例えば今年の3月は金土日が5週分あるので、週18時間×1000円×5週で90000円になります。 このように月によって同じ週3でも88000円を超えてしまった場合、即社会保険に加入となるのでしょうか? ↑この場合ですと週20時間の条件は満たしていませんが、例えば体調不良で休んだ人の代わりにシフトに出て週4の週ができた場合、週4×6時間で24時間となり、この月は88000円を超えてかつ週20時間を超えた週が1週あるということになり、社会保険に加入になるのでしょうか? 社会保険の加入がここまでシビアですと、毎月88000円超えていないかを気にしたり、シフトがいなくて困っている時に入れますよと言えないことですごく働きづらくなりそうです。 アルバイト先には社会保険に入らない範囲で働きたいとは伝えるつもりですが、回答よろしくお願いします。
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