休暇)が貰えます。 ただ、公休数が足りない月は有給・夏季休暇もしくは欠勤になるので、有給・夏季休暇を消費するのが基本になってます。 なので、6月〜8月は盆休みと足りない分に夏季休暇を使い、9月の法事と足りない分に有給と夏季休暇を使おうとしました(上司にも6月の時点でこの方法が通るかを確認して了承して貰っていた)。 なのに、上司より『他の部署の人間が大量に辞めたのでうちの部署よりヘルプを出している状況なので有給は使わせない。寧ろ、ヘルプを出しても回る部署だと思われても困る、職種が違うにしてもヘルプに出ている人達に申し訳ないと思わないのか、夏季休暇を早く消費した自業自得なのだから足りない分は6連勤するなどして穴埋めしろ』と言われてしまいました。 ただ、夏季休暇を使わずに有給を先に使った人達に関しては問題視されていないのですが、先に夏季休暇を使ってから有給を使おうとした私の様な人には現状を理由に使わせないっておかしくないですか? また、そのせいで有給が流れたとしてもそれも自業自得だという上司って普通なのでしょうか?
解決済み
翌年の2月から週2日に変わりました。 一昨年の10月から週5日に戻り、今現在も続けております。 この場合の有給休暇(消えた有給も含む)は何日ありますでしょうか??
す。 週3,4日程度で、有給休暇のことはあまり考えずに働いてきました。 先日日数を計算した際に、昨年の勤務日数が2,3日足らなくて9日の付与となったことに気づきました。 次回12月に5.5年半の有給の取得できます、 その時に取得できる日数は、いつからいつまでの勤務日数が数えられますか? 有給休暇分はカウントされますか? 来月、再来月の勤務日数がカウントの対象であれば、今からでも少し増やして働きたいと思います。
「法律で…日数が最低で、それ以上増やしても良い。会社毎の判断」なんですか?
のですが、今まで有給を取得したことがありません。 過去に何度か店長に軽く相談したことがありましたが、店長自身も店を社員1人で回す雇われ店長ということもあり、有給など無縁なものだと言われました。 また、私は詳しくはないのですが、店は行政にバイトの情報を提出していないらしく、私を含めバイトの人は働いてないことになっているらしいです。 そのため、いわゆる103万の壁を気にせずに働ける利点があると言われたこともあります。 ただ、年末調整や源泉徴収などは毎年あり、とても混乱しております。 店長の人柄が好きなことや立地の良さがあり、あと2年働くつもりなのですが、どうしても有給を使ってみたいという憧れと願望が最近になって出てきました。 この場合、私には有給を取得する権利はあるのでしょうか。 よろしくお願いします^^*
に有給休暇を取得させる義務ですよね? つまり、有給休暇が20日ある人は、会社としてはその人に年間20日有給を取得させる義務があると思うのですが違いますか? なのに、国が最低5日間の義務とか言うものだから、会社としては5日だけ与えればそれでよい。と勘違いしていると思うのですが、私の考えは間違っているのでしょうか? よく、有給を取得したい。と言えば、権利ばかり主張せずに義務を。と言う人がいますが、そもそも論として、有給の義務が発生するのは会社側であり、会社側がここで言っている勤労の義務とは、また全然違う話だと思うのですが、どうなのでしょう?
上で、特に長期の休みを貰ったことはないです 働いているのは自分以外は社長とその子供と孫です 小さな町工場なので有給日数はそんなものかなと思っていましたが、先日1ヶ月以上病気で入院をしていた社員(息子)が「ギリギリ有給の範囲で収まった」と言っていました 自分だけ有給日数が少ないのか?病欠(入院)は別扱いなのか?疑問になりましたが、経理が社長の娘でもあり下手なことは聞けないとも思っています 勤続年数が10年以上で有給日数が7日は少ないですか?
なります。 土日休みで日給3万円貰ってます。 有給休暇の5日間が強制になってから、大型連休の現場閉鎖期間に被せて1日1万円の有給が年間5日付くようなりました。 それ以外ではどんな理由で休んでも有給は付きません。 そこで質問なんですが、 ①日給3万円に対して有給の金額が1万は少なくないですか? ②現場閉鎖で休日の日に有給が使われるのは法的に大丈夫なんですか? ③有給日数は5年半で18日、6年半で20日なので、昨年分を繰り越して今年は最高で38日の権利があると思って大丈夫ですか? (会社指定の5日間も含めて) 分かりづらい文章で申し訳ないですが、力を貸してください。
勤務開始(試用期間3か月) 会社からはバイトは有給無しですよ、と言われました。 求人票には半年後から5日の有給有りと記載されていたと思うのですが、求人票を紛失してしまいわかりません。 ネットで検索したら、有給有りかなと思うのですが、私の勘違いでしょうか? どなたか教えて下さい。
1に10日間の有給休暇が付与されると思っていましたが、実際には4日間でした。 管理部に尋ねたところ、 12/21に全社員に一斉付与されるため、初年度の有給休暇は4日ですと言われました。 計算式は 10×5/12=4 で 4日 との事。 おかしくないですか? 6ヶ月後に付与されるのは、10日 ですよね?
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