定されるとき なんの申請もしていないのですが有休が月に2-3日 ついてしまいます 店長によれば俺からのプレゼント (有給休暇ってよほど無理なことを言い出さなければ労働者の権利じゃなかったかと思うのですが) だとかいうことなのですが 結局仕事が終わらず出勤してくることになることが多いですし、必要なときになくなってしまいそうです ワンマンですぐに怒鳴り散らす人なので今回はつけないでほしいと言うのはためらわれるのですが これはなんだかおかしいと思っています 休日出勤を避けたいです お詳しい方、また経験のおありのかた、ご助言くださいませんか
解決済み
を払わない=サービス残業=悪 ②働かないのに給料を払う=有給=労働者の権利 だと思うのですが、国が定めた権利の負担を 企業が負わされるというのが納得いかない。 本来は福利厚生の一環で 「うちなら年間○日は休んでも給料出すよ?」から 始まったはずなのにいつの間にか労働者の権利と 勝手に国が規定してしまった。 休むのは構わない、仕方ないと思うし、 休めない職場も問題だとも思う。 でも、有給=労働しないのに給料払え、が これだけ企業を苦しめているのに、 国が勝手に認めた権利を国から企業に無策に押し付けるから 無駄な人材確保や昇給の遅れにつながっているのに まるで企業だけが悪いかのような扱い。 せめて国が勝手に規定した労働者の権利なんだから それを履行する企業に対して何らかの対応が欲しい。 大企業はシステムとして無理矢理とる分 大企業の有給取得率と比例して、中小下請けは しわ寄せを食らい、2極化が進む要因となってる。 なのに中小が進まないからさらに法規制して強制して その分罰則だけ増えている。 これ、権利の暴力だと思うんだけど、問題ではないの?
うか。 私は何社か転職経験がありますが、基本的に繁忙期でなければ前日までに知らせれば問題なかったです。ですが現在働いてる派遣先で支店長に「明日有給使いたいんですが」と伝えたところ 「ダメとは言わないけど事前に知らせてくれ。1週間前には教えてほしい」と言われました。 体の気になる不調があったので病院に行きたいという理由だったんですが言いたくなかったので伝えませんでした。 周りに負担がすごくかかるとか、その伝えた人に負担がかかるとかはないです。 普段から態度悪く、パワハラをして上の人に報告されたこともある人です。 そもそも、直前に言う=急な用事てことくらいわからないかっと思ってしまうんですが、理由を伝えなければ容認されないものでしょうか。 言いたくない理由の時ってどうすればいいんでしょうか。 その人やその会社によって色々あるとは思いますが、皆さんが働かれてるところはどんなルールがありますか?
日みたいな感じかと思ってたんですが・・・ 例として今年の4月の10日に有給で休むとすると 1月2月3月の総額÷91 固定給で30万だとすると 90万÷91=0.9 四捨五入して1万円? 4月10日は1万円の給料を貰って休みを取れる。 なにか違ってますか? 私の会社、全然違う計算でめっちゃ安い金額で支給されるんです。 会社独自に計算方法が違うのでしょうか?
回答終了
員として契約し直し働くこととなりました。 パート社員と言っても普通のパートよりもほんの数円時給が上がったことと、勤務時間が増えただけで、特別優遇みたいなものはありません。 逆に今まであった有給が無くなり一からのスタートとなりました。 半分会社からの薦めもありパート社員になったものの何か損をした気分です。 上司に抗議はしたもののややこしい説明をされてはぐらかされてしまいました。 ちゃんと納得できる説明さえしてくれればそれで良かったのですが、モヤモヤしたものが残ったままです。 詳しい方はいらっしゃいましたら教えて下さい。 宜しくお願いします。
必ず金曜日に有給をとり、 三連休にします。 もし、金曜日に仕事の都合で休めないときは月曜日に休みをとり、三連休にします。 有給休暇は個人の権利ですが、こういう人はどのような精神状態なのですか? 病んでるのですか? 仕事したくないのですか? 旅行したいのですか? ずる賢いのですか? もちろん、仕事は出来ません。 昇進もしていません。 そういう人だと割り切って相手にしないほうが賢明だと考えています。 皆さんの職場にもおられますか? よろしくお願いいたします。
理由は時季変更だと言って2年の有効期限よりも先に時季変更をされるからです。 弁護士は「許されない」と言いますが、労働基準監督署は「判断できない」と 言われるので催告で時効を延長したいです。 でも有給についての時効更新のひな型を探しても見つかりません。 ネットで見つけることができるのはほとんどが金銭債権の催告状です。 いいひな形はありませんか? 時季変更権行使の一般論とかは調べつくしてます。 慢性的な人手不足では行使できないとか有効期限より先への行使は無効とか そんな回答を望んでいる訳ではありません。
。前年付与分が24日分残っております。 現状、退職意思は上司と人事に伝えてありますが、退職届は未提出です。 ①付与前に退職届を提出してしまうと当年(2024年)分は付与されないというのは間違いないでしょうか。 ②2024年の使用可能日数が判明するのが1月中なのですが、判明する前に退職願いを提出してしまうと当年分は付与ゼロ日となりますか。 恐れ入りますがよろしくお願い致します。
ていて 半年勤務して先月1日有給取得して使ったら日給7400円で計算されてました。 調べたら基本給か直近3ヶ月の総日数の平均で出す方法もあると知って計算したのですが 3ヶ月で欠席もなく残業してるし夜勤もしてるので平均9600円は超えてるはずなのでどういう計算でそうなったのかわからないので 有給に詳しい人いたら教えてほしいです
せずにフリーターとして、飲食店に勤務しております。 おととしに、有給が付与されたので5日間取得するように会社側から言われ、いただきました。 昨年の4月から高校に行きたいとのことで、通信制の高校に進学することになりました。 年に数回の通学で良いため、今までどおりに勤務しているのですが、今年からは勤労学生の扱いになるので、有給休暇はないです。と言われました。 できる範囲で調べてみて、やはりおかしいのでは?と思い、会社にもう1度調べていただくようにお願いしましたが、社会保険労務士の先生からそう言われているので…とはねかえされてしまいました。 社会保険労務士と言われると、その道のプロですし、こちらの方が間違っているのでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたら、よろしくお願い致します。
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