な日に変更のお願いをすることもあると理解した上で、 業務に支障が無い場合、他の労働者と有給が重なったら、それは許可されるものなのでしょうか? →パートさんたちは、お子様の入学式卒業式が被ることも多いので、仕方ないと思うのですが、法律ではどのようになるのでしょうか? ②就業規則で「病傷の場合、有給扱いにはしない(病欠は無給)」との明記はなくても、「今日から風邪の場合に、有給を使っては いけないとする」といきなり変更できるものなのでしょうか? →有給は労働者の権利?で、自由に取得できるものと認識しています。特別理由のない限り、拒否できるものではないし、体調を崩して1日休んだだけで、「風邪引きが多い、有給禁止」との発令はいかがなものか…(体調崩して休むこともできないなんて、ブラックすぎ)「有給じゃなくて、公休にしろ」と、有給の使い方を指定することは違法ではないのか? 様々なHPを見ましたが、皆様はどのようにお考えになりますか?
解決済み
取得者がたくさんいるため理由を聞きたいと言われた際に、どんな理由だと認めてもらえるのでしょうか。 認めてもらえる優先順位を教えてください。 1.法事 2.旅行 3.ライブ 4.帰省 5.その他 私はライブで有給取得することが多いですが もうチケットを取っていたりその日限りの特別なものの場合絶対に行きたいので、どうにかして休みたいです。 ちなみに有給は頻繁に取っていないし、業務の都合は休日出勤するなりして調整します。 よろしくお願いします。
回答終了
の人事部に連絡することになっておりますが、その月で抹消されてしまう有給が3日分あったので無駄にしないように3日分店長に申請しました。店長も了解しましたと言ってくださったので本社へ有給申請して下さったものだと思っていました。普段は給料明細が見られるサイトを見ることがなかったのですが、先日確認したところ、有給が申請されてなく時効のため3日分は抹消されてしまっていました。店長にその旨伝えたところ、すみませんでした、さかのぼれないので。と、それだけでした。 せめて無理だと思うけど本社人事部に、確認してみますくらい言ってほしかったです。1日ではなく3日分なので私としては大きいです。なくなるのがわかっていたので申請したのにあまりにもひどすぎると思いませんか?自分で、本社人事部に連絡するのはいけないでしょうか。 このまま泣き寝入するしかないのでしょうか。
4日、年末年始7日程です。 有給休暇というものが存在しない状態です。 役所や銀行など平日休みたい時は日曜祝日に出勤した日を振り替えています。振り替えている為休日出勤の手当もありません。 その他、残業手当や賞与等はしっかり頂いてます。 年収も同年代では平均的で同職種では平均か平均より上ですので給与面ではなんら文句はありません。 ただ、有給休暇がないのはやはり変だと思うので、社長に有給を下さいとお願いするのは図々しいでしようか…? 勤続11年で今まで良い関係性を保っているので、有給の話をする事に少し戸惑いも感じてます。 実際、コロナやインフルエンザ等で休む時も給与は減りません。 しかし、11年で風邪等で休んだのは累計でも20日程かと思います。 会社の規模が5人と小規模なので、土曜休みも社長は渋っているようです。 労基等に相談しても会社が少人数なので誰が相談したかもすぐバレそうですし、それなら直接言った方が良いかと思ったのですが、どうなんでしょうか??
日/5時間でシフト勤務しています。 入社日が8月で、初回の有給休暇は1月末に付いていました。それはお知らせが来ていたので把握しています。 3年目くらいまでは使わずに消滅したと思います。 その後、使える雰囲気になったのでたまに使っていましたが、年に5日前後で使い切っていたわけではないので残数もわからぬままでした。 昨年プライベートで色々あったので使う機会が多くなってしまい、初めて正確な残数を確認して、1月までにすべて使い切りました。 てっきり1月末に新しく増えていると思って、3月分の申請をしたところ残りはゼロと言われました。 今、確認してもらっているのですが、実は3月末で退職予定で、それも見越してスケジュールを組んでいましたので困っています。 私の新たな有給休暇はいつ付く可能性が考えられますか? 1月に付かなかったとなるとどんなことが考えられますか。
です。1日7〜8時間を週5〜6日勤務しています。有給休暇は取得可能なのでしょうか。 また4〜6月は残業が多いですが、その他の月は労働時間を減らされることがよくありました。月額固定の社会保険料を払いすぎているのではないかと思っています。 どちらも退職までに解決しておきたい疑問ですので詳しく教えていただきたいです。 よろしくお願いします。
回答受付中
対して、令和6年1月に有給休暇を付与しました。 週の所定労働日数は定めておらず、週1~3日(1日あたり4時間程度)の出勤でした。 算出時には、半年間の総労働日数×2の日数をもとに、厚労省の表から “雇入れ日から起算した継続勤務期間”=0.5、 “1年間の所定労働日数”が交わる日数を、付与しました。 契約が令和6年3月31日までのため、一度雇用契約が切れます。 令和6年4月1日から再度1年間雇用するため、有給計算をしているところでご質問です。 他のパート従業員と有給休暇付与基準日をそろえて、その方に4月1日付で有給を付与したいのですが、これまで9か月間働いてきた方の有給休暇日数はどのように算出したらよいか分かりません。 ・“雇入れ日から起算した継続勤務期間”は、1.5の列を見たらよいでしょうか? ・“1年間の所定労働日数”は、まだ働いていない3か月間があり、どのように算出したらよいか分かりません。 ・令和6年1月に付与した有給休暇は、すべて取得済みのため繰り越しはありません。 どなたか教えていただけると大変ありがたいです。 よろしくお願いいたします。
日間休みました。 上司に、休んだ分を有給使わせてもらえるようお願いしましたが、事後だと法律違反になると言われました。 掛け持ちのパート先では、去年コロナにかかって休んだ分を事後で有給処理してもらった事がありましたがそれは法律違反だったのでしょうか。 こちらで働き出して11月で1年です。 6時間、週4~6日で働いています。 上司には、3年半以上働いている人じゃないと有給使えないよ!と言われました。 3年半待っていたら、有給って消えてしまいますよね?? そもそもパートでも有給を使う権利はあるはずだと思うのですが、3年半発言の方が法律違反ではないでしょうか?
で経理事務として働いています。 タイムカードの集計をしていて疑問に思ったので質問させてください。 ①有給休暇が一年で消滅してしまう。 有給休暇ですが、私はまだ一年目なのでついこの前10日間付与されたばかりですが 他の皆さんは1月に新たに有給が付与されていたのですが、前年度の消化しきれなかった有給が繰越になっていませんでした。(そういった処理は社長が行っています) これは合法なのでしょうか? 調べると、有給の失効期限は2年と出てくるので違法なのでは無いかと思うのですが、法的拘束力があるのかどうかがわからないです。 ②残業時間の計算方法 残業代の計算方法は一般的な1時間あたりの給与×割増率×残業時間なので問題はないと思います。 ただ、残業時間の算出方法が45分残業してやっと30分の残業代がつくという算出方法なので納得がいきません。 例えば、定時が17時だとして17時45分まで働かないと1円も残業代はつきません。 これも違法になるのでしょうか? 労働基準監督署に相談しようか迷っています。 まずは一般的な見解を伺いたいです。
有給申請をしたいと 考えているのですが社長に言いずらいです。 もう1人の先輩には、休みの日を伝え、全然取りな!という感じだったため、あとは社長に伝えなければなりません。社長は休みの日も仕事をする人です。 また、口頭で伝えるためとても緊張しています。 有給取得することは当然の権利だから!!と頭でわかっていてもすごく言いずらいです。 最善の伝え方がわかりません、、。 よろしければ伝え方を教えていただきたいです。 帰る際に伝えようと思っています。
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