分勤務, 休憩時間:45分です。 原則残業なしで残業がある際(行った)は、上長から残業許可メール(残業時間, 残業理由, 勤怠システムへの登録依頼が記載) が出されます。勤怠管理システムは、出社帰宅時にICカードで打刻しますが、残業時間は申請・上長がシステム上許可しない限り計算されません。 なお就業規則・就業条件上は、「所定超の勤務は25%増賃金」となっています。 上記を踏まえ、下記の質問をいたします。 1.私の会社でよくあるのが、社長・上長に業務報告などを行ってる時に、話が長くなり、定時時刻を超えることがよくあります。しかし、このケースでメールを貰えない時がよくあります。この場合も残業許可は請求できるのでしょうか。 2.上記の場合を含め、残業を行う際は、定時後15分は残業代が出ない(休憩時刻)になっていますが、実際のところ休憩は行っておらず、みなし休憩時刻状態となっております(就業規則・就業条件上にも"休憩時刻"書かれていない)。また定時後、(本来休憩時間となっている時間内の)15分以内に終了した残業代も出ません。 これらの暗黙の15分に対しても、残業代は請求できるのでしょうか。(但し、勤務システムシステム上定時後の15分間は休憩時間と設定されている模様で、この時刻内で申請してもシステム上の勤務時間とならない可能性が高い。) 3.これらの残業請求を、上長に言いにくい・メールを出しにくいです。残業した(拘束された)事実があって、これらの残業メールがなかった際は、はっきりと「残業認可してください」と要求したほうがいいのでしょか。