量も増えて休日出勤も行った結果あと6時間でオーバーすることになりました。ですが残業しなければならない状況です。上司から1日有給休暇を取れば8時間分カバー出来るみたいな事を言われたのですが本当でしょうか?仕組みがわからないので誰か教えて下さい。
解決済み
解しています。 私は事務を1人でしています9~18時で会社の休みが日曜日、なので週6出勤しています。 たまに1時間くらい残業があります。 この場合、法定休日は日曜日でそれ以外の残業や出勤は時間外労働になるのでしょうか? そして、協定届の(1ヶ月の法定労働時間を超える時間数)、(労働させることができる法定休日の日数)はどう書けばよろしいのでしょうか? 教えてください、よろしくお願いします
庁(所轄労働基準監督署長)に届け出た場合においては、法定の労働時間又は法定の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」とされています。 つまり、三六協定は、その締結・届出により、時間外労働又は休日労働をさせても、法32条(法定労働時間)や法35条(法めんばつ定休日)違反の罰則の適用を受けないとする効力(「免罰的効力」 といいます。)を持ちます。 同じってことですか?
かれたとして、 ①「知らない」「聞いたことだけならある」「聞いたことすらない」 ②「知ってる」 これ①と②、どれくらいの割合だと思いますか? 僕の周りの大人10人くらいに聞いたんですが、結構聞いたことすらない人が多くて。 もしや、36協定を聞いたことすらないのが普通で、聞いたことある人の方が少ないのか...?みたいな。 要は、YouTubeとかでブラック企業の特徴!固定残業代45時間はブラック!!とかの動画を見てる人の方が実は少ないのか...?みたいな。 てっきり働いてる人のほとんどが「ブラック企業」とかいうワードに敏感で、36協定とか知ってると思ってたので。 一旦「36協定を知ってることくらい社会人なら常識」という考えは抜きで、①と②、どれくらいの割合か教えてください。 色んな意見が欲しいです。
のですが、36協定を結んでいない会社で休日出勤あり(代休支給)の求人を見つけました。 土日祝休みの会社で気になっているのですが、休日出勤を育児や家庭の事情などの理由で断ることがあったら何かこちらに罰則があったりしますでしょうか? 基本は会社優先にしようと思ってはいます。 会社によって違うと思いますし、面接で聞いたら良いと思いますが、知識として入れておきたいです。 よろしくお願い致します。
「解雇します」と言われたとします。 その場合、不当解雇の裁判を起こそうと考えている場合でも 「訴えてやる!」とその場では言わないほうが良いものですか?
専門家が回答
出勤があり、この週は1日8時間労働×6日間=48時間の労働となります。 この8時間は法定外残業になりますか? タイムカードの勤怠データには日々の法定外残業の累計しか表示されず、45時間を超えないようにする場合は37時間以内に納めるべきなのかどうか知りたいです。
のか合ってるのか分かりません… まず36協定はブラックな会社をなくすために従業員のために作られたもの。 会社側は決められた労働時間以上を従業員に働かせると罰則を受けてしまうが、36協定を結んでいればそれが免れる。ただし残業が月45時間以上を超える場合は年に6回まで。それ以上はだめ。 ただし逆に言えば範囲内であれば会社は残業や休日出勤など従業員にさせることが出来てしまうので、従業員側としてはデメリットにもなる。 結ぶ時に会社側は残業内容(例えばこういう仕事があるから残業)というのを決めなくてはいけない。 ざっくり書きましたがこういう話でしょうか? 無理やり出勤や残業などさせられるという話でもないような気もしますが…結んだからといって逆に仕事が多くなりブラックになることもありえますか? また残業内容を決める、というところが合ってるか分かりませんがもしあってる場合、強制的にそれをやらされるという話でしょうか? 全然分からなくて、教えていただけると嬉しいです><
、日曜祝日は完全な休みと仮定します。 1つめ 36協定だと一日8時間、週40時間以降は残業代が発生するとあります。 月~金は休憩を抜いた労働時間が8時間で、土曜はお昼ぐらいまでで6時間 この場合だと土曜の六時間はまるまる残業代になるということであっていますか? 2つめ 特別条項だと年間720時間以内とあります。 年間720時間だと月60時間まで毎月残業できるかと思いきや、⽉45時間を超えられるのは年に6カ月が上限とあります。 ということは、一か月45時間の残業なら一年間通してもOKということであっていますか? また、毎月45時間残業しても、本人も会社もOKであれば、上記のうちの6か月は60時間まで働ける。 この認識であっていますか?
うか? 勤怠データに、 法廷内残業13時間40分 法定外残業35時間20分 と出ている場合、45時間は超えていないという認識で大丈夫でしょうか?
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