27万円程です。卸の営業職でデスクワーク(PC+TEL)がほとんどです。 会社が経営する小売店があり人手が足りず日曜出勤を要請されることがあります。以前は代休で処理していましたが平日に休むことも出来ないため、日曜出勤する社員を確保することが困難になってきました。そこで会社は日当8,000円(バイトと同様金額)出すとのことで、渋々了解しました。 が、よくよく考えるとこれは休日手当に該当するのではないでしょうか。平均月給の日額+25%(35%?)の認識で合っていますか? 270,000円÷23日×1.25=14,674円 法的に認められている過去2年間にさかのぼりこの差額を請求し、認められなかった場合、どのような法的処置が有効でしょうか?ご教授ください。 どうぞよろしくお願いいたします。