ました。(昇進試験)修得後も暫く手当がついていませんでしたが、やっと次の昇給のタイミングで手当がつく事になりましたが、思っていた話と違いました。 昇進する事になり管理監督者になるので、残業代が付かなくなると言われました。給与が固定給になるそうです。多分今の残業込みの給与が固定給になるか、少し下がった額が提示されるんだと思います。 今残業が多いので残業がだいぶ減るのであれば、今の給与固定でもいいのですが残業を減らせる状況ではありません。 恐らく会社的には残業を減らしてねというスタンスなんだと思います。 残業を減らせず今の給与を固定給にされたら納得出来ません。これでは残業代と手当代、名前が変わっただけですよね...。 近々正式に会社よりこの様な提示があった場合、受け入れるか交渉するか迷っています。 交渉した場合不当な扱い、例えば移動になったり、会社にいずらくなったりする事がるあるかもと心配です。 今まで通り残業代が出て、総支給にプラス資格手当だと思っていただけに凄くショックです。 会社のこの様な対応は普通ですか? みなさんの会社はどうなのか教えて欲しいです。 宜しくお願い致します。
回答終了
は貰えますか?
つきますか? また、いくらくらいですか? 勤務している会社では、手当(一時金)が出るのですが、 工場勤務の人のみが対象になるような、国家資格だけが対象になっています。 例えば、放射線取扱主任者、電気主任技術者、、等々の様々な免許類です。 金額は一万~三万くらいです。 一方、TOEICやITパスポート、簿記、社労士等々、多様な資格がありますが、それらに手当は出ません。 たしかに、免許とは違うので手当がつかないのも分かるきがしますが、こういった資格には、手当はつかないものなのでしょうか?
解決済み
らとってほしいと言われ、6万自腹で払って試験に合格したら資格手当として月5000円入るようにするか、6万円は職場が出して合格しても資格手当はつかないかどっちか選んでと言われて、長い目で見て前者を選びました。 しかし、合格してから資格手当として月3千円しか入っていません。 合格が決まったのが3月半ばだったので3月の資格手当は全額でないのかなと思っていましたが、4月分も3千円だったのを見て3千円が満額になっていることがわかりました。 私の職場は個人のクリニックで、手当は理事長の気分で決まると聞きました。5000円つくというのは直接理事長から聞いたのではなく上司伝えに聞きました。 このような時理事長に直接5000円つかないんですか?と聞きに行くものですか? 悩んで6万自腹を選んだのに聞いていた手当と違って不満なので直談判しに行きたいですがまだ働いて2年目ですし勇気が出ないです。 どうすればいいでしょうか?
上乗せを行っているところがありますが、そのような資格手当は入社後に資格を取得することが貰える条件なのでしょうか? 転職組ならまだしも、新卒で入社前に努力して取るのは報酬金という観点では損なのでしょうか?(例えば資格手当のあるIT企業に内定したが、既に学生時代に基本情報技術者、応用情報技術者に合格しているなど)
行きました。 無事合格したのですが 資格手当等は無しでした。 普通でしょうか?
りますか? 同じ2時間なら在宅ワークでもすれば2万円以上もらえるよなと思ってみたり…。 でも現職でいる限り2万円の支給は続くので、挑戦したほうが長い目で見ると良いんでしょうか。
をしただけで電気工事の実務なんて全くわかりませんし、できる気がしません。 人事評価は下がるのかしれませんが、資格手当を貰っているのにわかりませんできませんで電気工事関連の仕事を振られた時に断る事って出来るんでしょうか?法的に拘束力などあったりしますか? ここからは余談なのですが、電気工事士としての能力以外でも、現状の業務だけでかなり残業していて、これ以上仕事を受け持つのは厳しいです。500人くらいの会社なので電気工事士2種くらい持ってる人は自分以外でも結構いそうな気がしますが、自分に声がかかった時を考えると怖いです。手当も月数百円程度なのであえて申請しないのも手なのかなと思っています。 ご回答の程、よろしくお願いします。
して貰う』と言う のを就業規則に盛り込んでいる会社が多いですが、 これは労基法16条の賠償予定の禁止に該当し、 違法なんですか? タクシー会社とか警備会社なんて普通にやってますよね? 全部違法ですか?
力で等級が与えられある等級からは資格手当というものが付きます。幹部職等でなく一般職員です。 この資格手当が支給されると、その資格手当相当の金額になる残業時間までは残業代は一切支給されず資格手当を超えて残業した分のみ残業代として支払われる規定になっています。 ちなみに私の場合だとそのラインが月24時間なので24時間を超えた場合のみ越えた分の残業代が支払われます。 なので、例えば同じ等級でも時間外がない人と毎月24時間残業する人が同じ給与という状況で年間だと288時間もの労働時間の差が出ます。それだけでなく資格手当が付かない直下の等級の職員が24時間残業すれば給与もあまり変わりません。 こういった具合に「資格手当」「役職手当」として支給するものに残業代一定数が含まれ同じ会社の社員間でも上記のような格差が出るというのは、それなりの規模の会社なので間違いなく違法ではないとは思ってますが、一般的にどこでもやってる仕組みなのでしょうか?
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