けで、無期雇用の証明書、雇用契約書をもらっていません。 証明書はないのか聞いても無いと言われ、無期雇用条件の提示も書類を一度見せられただけで回収されました。 あるのは3ヶ月毎に発行される就業条件明示書のみ。 これって、おかしいですよね?
解決済み
働契約書というものを交わしていなく、すごく不安になっています。 以前接客業をした時は書面で交わ していなく、当時は不思議には思いませんでしたが、周りではどんな雇用形態でも書面で交わしているそうなので、今になって不思議な感じがしているのですが、そういったところは多いのでしょうか? 一応口頭で試用期間は3ヶ月あってアルバイト扱いなこと、賃金、勤務時間や休日等、は教えてもらいました。 ネットでそういう類いを見ていると口頭でも労働契約は交わされたことになる。という文を見ましたが、いざ何かあった時に自分が不利になったら嫌だな、と思い始めています。 いまいち詳しく話をされていなく、また、そういったことをストレートに聞いていいのかもわかりません。 こういったことに詳しい方アドバイスお願いします。
必要はないんでしょうか?
て働いて半年になります。 すごい体力仕事で辛く、ついていけないのと、それよりも意地の悪い先輩がいて、今後この人とは絶対働きたくないという思いが強く、退職を考えています。1時間以上の必然的な残業も毎日です。 半年毎の契約のようで、2ヶ月後に半年の契約が満了になるので、更新せず退職したいのですが、契約満了の時の退職でも理由は伝える必要がありますか? 一応、長期の契約社員の募集で入社したので言いにくいです… また、他の契約社員の方々は5年以上の長い期間、更新更新で働いてるようなので余計に言いにくいです。 契約書には、更新しない限り期間満了で退職となる、という風に書いてあります。 理由、言わないとダメでしょうか? また、長期契約で半年で辞めるのは非常識でしょうか?
ですが契約期間満了までの 違約金は貰えるのでしょうか? 派遣元会社の労働契約書は 1月28日です。 現在の派遣先に行ったのは、去年の9月1日です が半年契約で契約期間の前倒し『改ざん』がありました。
辞めるときに休日に出勤したと賃金を要求するとこは可能ですか?
約書等)を未だに提出してくれません。 ※書面で交わすのは義務らしいのですが。 有給休暇を取らせてくれません。用紙がないので申請しにくいし 上司に聞いても「あるかどうかわかりませんよ」との返事。 1年に5日は強制だと見ましたが(例外はあると思います) 週40時間越えているのに土曜日出勤になった場合 「土曜日は基本普通出勤だから割増は出ない」と言われました。 ※40時間以上の勤務になる場合は割増が必要だと聞きました。 これで辞める場合、自己都合で退職するのも馬鹿らしく思いました。 会社都合にできる方法とか無いですか もしくはこんな風に辞めたほうがいいとのアドバイスあれば教えてください。 m(_ _)m
末迄 となってました。 10末頃に更新するかどうか聞かれるって事でしょうか?今の職場でそんなやり取りしてる の見たことないのですが…。 何も言わなければ更新する。と見なされる感じなんでしょうか?? あと今の職場をなるべく早く退職したくて、転職活動中です。 ネットで調べると、契約期間中に退職はできない。と見て困惑してたのですが、会社による。とか事情による(これは理解できますが)であまりはっきり分かりませんでした。 契約社員というものが初めてでよく分かりません。
回答終了
います。その際、バックれた事による賠償請求などあるのでしょうか? 労働契約書?には辞める1ヶ月前に言 うみたいな事が書いてありますが、法律的には2週間前に言えば大丈夫ですよね。2週間は働かないといけないのでしょうか。 労働基準法 (賠償予定の禁止) 第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
このたび、ハローワーク経由でやっと正社員で一般事務の仕事に就く事ができましたが ハローワークに掲示していた求人票と契約内容が違うので少々困惑しております。 基本給が契約書は求人票よりも月当たり2万円少なく、求人票には時間外労働が月平均20時間あると明記されてますが、基本給の金額と時間外については手当は出ない、と口頭で採用後に言われました。 契約書には勤務時間帯という欄に「午前9時~午後6時(残業あり)」とあります。 雇用契約書にも所定労働等に対する割増率の欄はありますが、「所定外 法定超( %) 所定超( %)」「休日 法定( %) 法定外( %) 深夜( %)」という感じで空白でした。 しかし、所定外労働については「所定外労働をさせることが(有) 休日労働をさせることが(有)」という記載があります。 休日については「日・国民の祝日 その他会社が指定する日」とあり、週によっては国民の祝日が無い週の土曜日出勤(1週間に6日の勤務)がありますが、これは週40時間の枠を超えていると思います。 こういう労働契約を結んだ場合、記録を残しておいて、たとえば退職後などに日々の残業代や週40時間を超えた分の時間外の手当の請求はできますか。 本日、労働契約書が送られてきて、明日には提出をしなければいけない雰囲気です(涙)。 ちなみに、賃金欄には基本給○円 諸手当 管理手当○円 皆勤手当○円、という記載はありますが、残業代含むとは記載されてません。
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