70時間以内、週16時間以内、1日5.8時間以内と記載 しかし、毎月契約書以上の時間で働く状態が続いて います。数時間なら仕方ないと割り切ることもできますが、労働時間が10~20時間以上多いと勉強する時間を確保することも難しいです。(週4.5出勤が多い為) 契約書の時間以内でシフトを作ってほしいと店長に頼むのは間違っていますか? 毎月シフトを出すと、店長にもっと入れないかと聞かれます。シフトを作成することが大変なのは理解していますが、契約書の時間を守ってシフトを考えるのも店長の業務だと思います。 シフトは店長に作成しやすいように、たくさん休み希望を出したり、時間指定をしたりはしていません。
解決済み
されて、約40日間勤めたのですが、労働条件通知書と雇用契約書がありません。 「仕事が自分には合わない」という理由で、上司に1か月後に退職したいと申し出ましたが慰留されました。そして、「社長には退職の旨を言わないでくれ。」と言われました。 ※労働条件通知書と雇用契約書がないことを理由に退職できるのでしょうか?
3月までですが、4月の今も継続して同じ仕事をしています。労働条件の変更は時間短縮です。
間を超えない場合は雇用保険に入らないですか? iPhoneから送信
か? 私はわけもわからず なぜか面接担当者にされてしまい 雇用契約書のことも 求人広告の依頼をした時に その方に教えていただきました。(>_<) 採用して、初出社の時に記入してもらえばいいのでしょうか? そのときに「これは聞いてない」と辞められる場合も あるのでしょうか? 求人広告にはそのようなことはないようにしていますが・・・
先日労働契約書と労働条件通知書が送付され、労働契約書に署名捺印をして送り返したのですが、いまさら気 になることができたのでご意見を頂きたく質問させていただきました。 未経験の業界で事務職として働くのですが、給与について、役職手当の所に1万円という金額が記載されていました。 その時は特に何も思わなかったのですが、今思うと、残業代が出ないように役職を与えられているのではないかと不安になってきました。 労働条件の他の所には、特に私に与えられる役職名の記載はありません。又、役職手当に残業代が含まれる旨の文言もありません。時間外手当について記載があるのは、時間外賃金の計算方法(割増率)や、管理監督者には時間外手当の適用がないという事です。面接の際も、役職については一切触れられませんでした。 この場合、役職が与えられているから残業手当は支給されないと考えるのが濃厚でしょうか。 会社に聞けばいいのですが、労働契約書にサインをして送り返してしまった後なので聞きにくく… すみませんがよろしくお願いします。
会社に勤務し、今は準社員として働いていましたが、正社員になる事をお願いし、 なんとか了解してくれました。 会社には事務員で女性は私だけで、女性事務員を正社員にするのは初めての事です。 とても有り難い事ですが、条件付きです。 他の従業員は運転手か役員か役職者。 だから私の賞与は運転手、役職員とは半額ほどになるとの事です。労働契約書にも金額を、例えば年間40万と明記するのです。 これは法的にはどうでしょう? 定年まで上がらないのを契約するのは良くないと思います。 今後は利益が増える業界でもありません 確実に金額を明記してた方が良いか、それとも金額を上がる事にやる気を起こして頑張って行けるような気がします。 皆様はどう思いますか?
上の都合により本来であれば5月中旬に退職を考えており、労働契約書に記載されている通り、30日前までに申し出をしたところ、会社の規定により月末での退職しか受け入れられないと言われました。 そのため、4月30日をもって退職となりそうなのですが(手続き上既に退職者扱いとされている)、これは法律的に正しいのでしょうか。
回答終了
す。 入社時に渡された雇用契約書を提出しないまま今に至ってしまいました。昨日クローゼットから出てきて提出していなかったことに気づきました。 言い訳になりますが…入社時、雇用契約書を渡され内容確認してみると最初の話と違う部分がありました。社長に確認したところ、間違えたので訂正すると言われ新しいものを渡されてそのままになっていました。そこで一度提出したと思い込んでしまっていたようです。その後社長からも提出を促されることもなかった為今に至ります。 今更出しにくいというのもありますが、何より当初の約束と違うことが多く近いうち転職を考えているので、提出してほどなく辞めますというのも…と悩んでいます。 出さないことは何かのペナルティになるのでしょうか?
で働いている子が 欠勤するとペナルティでたり、体調不良でも休ませてもらえないようです。 これって違法なのではと思うのですが、 お店の契約書に書かれていて、サインしてしまったら、労働基準法よりも契約書が優先されるのでしょうか?
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