しておりまして、週6勤務の夜勤、10時間労働、それで25万という給料に初めはとりあえずのお金欲しさで働き始めました。 契約時に上長に「飛ぶ人が多いから初めは半年委託業務で契約してる。」と言われ本来貰えるはずの契約書の写しなども無く、拇印を押して終わりという形でした。ちなみにその時、詳しい会社の説明は一切なく、給料、労働時間、休み、その辺の話だけしてあとは「困ったこととか何かあったら気軽に相談してね!」としか言われず契約は終わり。 (因みに半年経てば正社員として契約できるそう) 働き始めて3ヶ月目なのですが、やはり労働の対価として給料が見合ってないと思い上長に辞める旨、そして理由は続けていける自信がない、精神疾患の面で続けるのが辛い(実際がADHDと鬱を患ってます)、あと契約書の写しを貰っていないため規定がわからないのですが他の一般企業に従って1か月後、それが不可なら2ヶ月後になりますか?と伝えました。 返信が来て内容を確認したら ・2ヶ月後までいても双方にメリットがないから1ヶ月後退職で大丈夫です。 ・辞めることについてはキャスト(風俗嬢です)にとってどうでもいいことなので伝えるな ・↑を伝えたら5月分を減給する ときました。 言い方がキツく戸惑い、ストレスからも吐き気が止まらなく寝込んでしまい、出勤も出来ず連絡も忘れていたら今度は ・このまま飛んだ場合会社への損害として先月分の給料を一旦止めて減給扱いさせて頂きます と連絡が来ました。 なんだこれ、ヤクザか??と思うような追い込みの仕方でびっくりしました。夜の業界ならあるあるなんだろうなと謝罪して受け流したのですが、実際そんな規約の話もされて無ければそんな事契約書に書いてなかったよな?と思いました。 長くなりましたが、この様な場合どんな法律に引っかかるのでしょうか? 訴えるのは別として、知識として自分の為に身につけておきたく質問しました。 私自身了承しといてこいつ何言ってんだと思われても仕方ないのですが、誹謗中傷や強い言葉での回答は無視させていただきます。 わかる方いましたらよろしくお願いします。
解決済み
ご教示下さい。 【質問】 労使協定を結ぶことで、給与計算は1分単位ではなく15分単位で計算することはできるでしょうか? 【内容】 アルバイトとして働いています。 勤務している会社では、給与計算時に勤務時間は1分単位で計算されず、15分単位で計算されます。 また、電車の遅延などが理由で遅刻した場合も、15分単位で計算され、給与から遅刻分が控除されます。 労働基準法では全額支払いの原則が定められており、「給与計算は15分単位」「1分しか遅刻していなくても15分遅刻したこととして、15分ぶんを給与から控除する」といった弊社のルールはそれに反していると認識しております。 これについて担当者に問い合わせたところ、 「労使協定を結んでいるので問題ない」 との回答でした。 労働基準法の24条には以下の通り記載があります。 第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる つまり、労使協定については作成が義務付けられているものではないが、作成をすることで給与の控除について一定の効力を発揮するものと認識しております。 一番の疑問は労使間での労使協定を結ぶことで、全額支払いの原則を超えて、1分単位ではなく15分単位での給与計算や実際の遅刻時間以上の控除が可能なのかという点です。 ノーワーク・ノーペイの原則から、働いていない時間分は給与から控除になることは理解できますし、違法性はないと評価しています。 しかし、実際に遅刻した時間以上を控除する(1分遅刻しただけなのに、15分が控除される)取り決めについては、労使協定に記載があっても無効なのではないかと考えております。 自分なりに調べてみたのですが判断がつかずこちらに質問した次第です。ご教示ください。 ※なお、勤怠管理にはジョブカンを使用しており、管理上1分単位の計算は何ら問題ない状況です。
回答終了
分けされます。 本来休憩というものは、許される範囲で自由に取るものだと思っているのですが、このようなことは強制労働のうちに入りませんか? ランチミーティングなどが強制労働の例に当たると聞きましたが、“このチームでご飯を食べなさい”等は何も該当しないのかご意見頂きたいです、、
回答受付中
45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」 この労働時間とは休憩時間を含めた時間でしょうか? 12時から20時半までの8時間半の間の勤務だとしたら、途中で45分休憩を取れば働いてる時間は8時間以下なのでこの場合は何も問題ありませんか? それとも、休憩時間合わせたら8時間を超えるので1時間の休憩が必要ですか?
応援として日給で現場に行っておりました。 ただ、形上応援というだけで発注先や監督からの指示も私が受けて現場を回しておりました。 使用者の会社の人間が来ても現場を分かっておらず指示が出せない上、最終的には誰1人連絡取れなくなり全て私に回ってきておりました。 もし、労働基準局がこの働き方は雇用だと判断した場合、使用者は偽装請負という事になりますでしょうか? また、偽装請負になった場合発注者はお咎めを受けるのでしょうか? 詳しい方お力をお貸しください。 よろしくお願いいたします。
ています。先日シフトを公開され来週私は2回出勤の予定でシフトが確定しておりました。この間店長とシフトが被った際「ここの店舗はクレーム件数が多い。ここに必要ない人はクビにする、クビになりたくないのであれば考えて行動するように」といった内容をバイト全員に言われてました。 細かく説明したいのですが長文になってしまうのでざっくりと説明します。 店長はこの店舗に来てまだ1ヶ月も経ってません。表に出てバイトの人と一緒に仕事をした事がありません。店長は仕事内容をまだ何も覚えてません。クレームの多い店舗だから改善をするためにいらない人をクビにするといったやり方がありえないと思い、改善したいのであればまずはクレームの内容を知り店舗で実際に働いてみては?と思いました。 さすがにそんなことは言えませんでしたが、そのやり方がありえないと思い店長に「考えて行動して」と言われた際に「そうですね」と雑な返答をしました。 そしたら次の日確定していたシフトを全部削られました。 店長にどう言った経緯でシフトを削ったのか社員の方に聞いてもらうと 「(私の)返答の仕方が気に食わなかったから」と言っていたそうです。 嫌いオーラ全開で反応した私も悪いですが、店長の感情だけでシフトを削るのはどうなのでしょうか? ネットには"シフト確定後のシフト削減は、一旦決まったシフトをが減らされた、という問題であり、会社側が一方的にシフトを減らした場合には、休業手当の支払い義務があることになります。"と書かれていました。 私に対する店長の対応は労働基準法第26条に該当しますか?
舗で研修中なのですが、1月のシフトで月前半に5日の休み、後半で3日の休みのうち、後半の前半に休みを3日入れられ、最後8連勤となりました。 36協定はなしです。 同じ条件で入社した人は8連勤はありません。休みも9日間あります。 この場合、法的な問題はクリアになってるのでしょうか? もう1人の人はこんなシフトは組まれていません。
7時半の日もあります) 休憩ゼロ ②土曜日出勤あっても振替休日なし 手当もなし ③変形労働時間と言いくるめてくる ④給料の中から駐車場代の請求 そもそも休憩がないのにトータル9時間半働く人多く、その後の残業も30分は無賃金です。 労働基準監督に言うにしてもバレたら怖いので言えません。 ですが、この環境を改善する気はないとのことです。 どうしたらいいですか。
間となっています。 基本的には子どもの行事で予め希望休は通ります。 9月に子どもの発熱とインフル感染が重なりトータルで6日ほど休みました。 ▶休みが多くシフトの調整が大変だったので、予め10月のシフトを少なくされた。(希望休以外の休みがあった) ▶今後、フルパートが他に入れば更にシフトをカットしていく意向 ▶体調不良でも出勤を強要された 上記の3点について質問です。 週30時間と雇用契約をされているにも関わらず、前月に休みが多かったからと言ってシフトをカットされるのは労働基準法は違反していませんか? 子どものインフルで発熱してもなかなか休みが認めて貰えず苦戦し…久しぶりに出勤したら次はシフト削られる… ご迷惑をおかけしている事は承知していますが腑に落ちません。労基に相談しようか悩んでいるのですが、世間ではよくあることなのでしょうか…?
現在、1日おきに夜勤のバイトをしているのですが(金曜日のみ日勤)夜勤が日をまたぐために、毎日連続して働いていて休暇を全然とってないということで、お上から事務所が注意されるかもしれないという理由で仕事を減らされそうです。夜勤と夜勤の間は24時間以上空いているのでその間に十分休めるのですが。。 4月から急に仕事を減らされて収入が減ってしまいそうなので困っています。仕事内容は重度訪問介護です。 現在、とても快適にシフトが組んでおり、体にも心にも負担が少ない状況にもかかわらず、労働基準法の休暇の制度に引っかからないように、シフトを減らされる通告を受けました。このまま仕事を減らされれば、収入が下がり、無理に他の副業をするしかありません。 会社の申し出によると、基準法に触れないように夜勤の前に他のシフトを組み入れ、全体の勤務日数を減らす分を担保するといった心身共に明らかに疲弊することが目に見えている解決策を提案されました。 労働基準法がもし労働者を守る法律ならば、なぜそれによって仕事を奪われ、さらに疲弊する選択を選ばなくてはならないのでしょうか?本末転倒です。。 このまま現状の働き方を続けられないものでしょうか? 4月から休暇日数を稼ぐために毎週金曜日の日勤を丸ごと減らされる予定ですが、15日前に伝えてくることにも憤りを感じています。 ちなみに現在、月、水 土が夜勤。金は日勤をしています。
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