れる割増賃金率についてなのですが、 通常、 所定時間外、法定超(月60時間以内)は25% 所定時間外、法定超(月60時間超)は50% 所定外は50% だと思うのですが、 雇用契約書を確認したところ、記載ミスだと思うのですが、上から125%、150%、150%となっていました。 今まで、上から25%、50%、50%の計算で支給があったのですが、遡って請求は可能なものなのでしょうか? 雇用開始からちょうど2年が経とうとしています。
回答終了
職してはならない、同じ地区内の同業者には就職してはならないなどの合理性のない就業規則がありますね。 あまりにも不合理で正当性に欠ける場合には労働基準法に反することになりえるのですか?それを破って同業者に転職しても損害を被ったわけでもないのに会社が元従業員に訴訟を起こしても会社は勝ち目はないですか?通説、多数説、判例はどう解釈するのですか?昔運転代行会社にいたのですが契約書には退職後には同地区の同業者には就職してはならないという合理性がない規則があったのです。結局は運転代行会社にはもうやらないと決めて食品加工会社に転職したのです。
雇用契約書には8:30から21:00のうちの8時間勤務とありますが、本日急に連絡があり、来週から店の営業時間が変わり22:00までになるそうです。 今の今まで、何も話がありませんでした。 入社当初は、20:00までだったのですが、新店舗の為、営業開始後にやっぱり21:00までにするとその際も急に連絡があり、従って働いておりました。 ですが、今回は22:00までになると会社が指定している通勤経路では終電が無くなってしまい、帰れません。 それに、他の交通手段を使って帰ったとしても、自宅に着くのは日付が変わってしまいます。 遅番の次の日が早番というパターンが多くあり、日付が変わって帰宅し、朝6:00頃起きて出勤はかなりキツイです。 入社の際も、21:00頃までの勤務と聞いて入社しました。 こういった帰宅に支障が出るような時間の変更は、先に該当する社員に相談するべきなのでは無いかと思います。 また、仮にそうするとしても代替案を出すべきなのではと思ってしまいます。 伝えましたが、そうなんですか!宿泊や交通手段の変更等検討します!と返事が来て、全く考えていなかったようでした。 私以外の社員も、全員帰れません…。 また、雇用契約書も直さず働かせようとしており、不信感しかありません。 正社員だから仕方ないのかもしれませんが、旦那との仕事の兼ね合いもあり、正直22:00までで帰れず宿泊になるのなら、退職も視野に入れようと思っています。 通常会社は、このような変更の時は勝手にするものですか? 相談するなら労働基準監督署でしょうか? 会社はそういうもん、黙って働けと捉えて我慢するか辞めるしかないのでしょうか。 教えていただきたいです。 よろしくお願いします。
解決済み
バイト募集アプリには通勤手当支給と書いてあったのに契約書には通勤手当支給にチェックが入っていませんでした。 しかし先月の給料はきちんと通勤手当出ていました。アルバイト契約の期間は先月からですので契約書にチェックが入っていないのに先月出てるのは謎ですよね?もし仮にですが今月からいきなり通勤手当なしと言われてもサインした後なのでしょうがないのですかね。
回答受付中
店舗スタッフとして手伝って欲しいと言われてました しかし、店舗スタッフが3人辞めて人員を補充することなく人手不足で毎週のように週末店舗スタッフとして手伝いをするようになりました(労働時間上は問題なし) あと2人程、店舗スタッフが辞める可能性があるそうで店舗スタッフとして常時勤務させられる可能性があるなと考えています 店舗は事務所から7キロ程離れています 採用時に雇用契約書(労働条件通知書)がなかったのですが職種変更と勤務地変更があったら拒否できますか? 元より転職予定で、在職中に転職先が決まればそれで良いので居心地が悪くなってもかまいません
となったR5.8月で 雇用開始日が8月1日からとあり 入社日はR5.6月と記載されています 6月中旬に社員になるかならないか と言う名目でアルバイトで作業開始 7月いっぱいの1ヶ月ちょっと 作業を続けて 8月から正社員でと言う経緯になります。 有給休暇は半年後から 発生すると言われましたが この場合は入社日からなのか 雇用開始日からなのか どちらになるんでしょうか? ※ 就業規則なる書面をもらって ないので細かい規約がわからないもので、法的にはどっちになるんだろうと思いまして
ています。 前回の更新の際には”契約の更新をする場合がありうる”のところに〇がありました。 4月になっても書面を交付されることなく、いままで労働しています。 この場合、交付の際の条件を見て、条件が悪い場合、契約の更新を断り、翌日に退職が可能でしょうか? その場合の今月分の(今日だと4月24日までの)給与についてはどうなるのでしょうか?
の問題もないですか? 例えば、11月10日から勤務開始(その日に雇用契約書にサイン)翌月12月10日に控えが届き、確認すると契約の期間が12月1日からになっているといったことです。 ただ単に分かりやすくするために、翌月に合わせただけなのでしょうか? どなたか教えていただけると幸いです。
年の2月から始めました 5分前出勤の強要で分給はつかなく、10分単位の計算です。面接の時に説明されませんでした。すぐにでも辞めたく店長に違反ではないかと質問したら違反は何もしていない逆に30日前の申告ではないから雇用契約書違反だと言われました。 違反だと思いますし、すぐに辞めたいです。店長に何と言えば良いですか?
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