ハローワークの求人には記載されていましたが、それが他の支店の職業安定所の求人や転職サイトには記載されていませんでした。 本社に準ずる形になるのでしょうか。
解決済み
聞き対して法定労働時間は37.5時間らしくて、 理由聞いたら有給一回につき、その分の8時間は69時間から引かれるから、結果的に37.5時間になったとのことでした。 これだとしたら、残業代としてはでるからいいんかもですが、有給取ってまで残業してるのって有給の意味がないように思えて、あまり意味のないように思えます。 どう思いますか? ちなみにフルフレックスです。 参考に下記リンクも参照しました。 https://hcm-jinjer.com/blog/kintai/paidleave_overworking/#1
回答終了
判断しているのでしょうか? 建設業や自動車の運転の業務は判断出来そうだと考えられますが、研究開発については判別がしづらいと考えたため、質問しました。
すが、申請内容に不備がある可能性が出てきました。 電子申請を行う前は、事業所の責任者(営業所長など)と事業所の労働者代表とで協定書を締結、紙で協定届の届出を行なっておりました。 本年度も同じ流れで協定書を各事業所ごとに作成、締結を行いました。 事業所ごとに使用者(責任者)、労働者代表が違う状態です。 36協定を本社一括かつ電子申請で届ける場合に限り、事業所の労働者代表が異なっていても良いと、要件が緩和されましたが 使用者については一括で届け出る場合、すべての事業所で同一でなければいけなかったのでしょうか? 現状、協定届の使用者と協定書の使用者が違っている状態です。 協定届(本社一括)...使用者A 労働者A,労働者B(事業所の労働者代表として申請) 協定書...A営業所は使用者A 労働者A B営業所は使用者B 労働者B という状態です。 届出た内容と社内で締結した協定書の使用者部分のみ違う場合、この届出自体は無効になってしまうのでしょうか?
・大規模クレーム対応等の場合、1か月60時間以内、1年600時間以内とし、年間6回以内とする。 小学生にもわかるくらい簡単に説明おねがいします
ておりましたが、代表者が『管理職』(いわゆる、労働者の査定や賃金決定権を持っている会社側の人)で、 労働者側の過半数以上の賛成で代表者となった者が合意を示してサインする事で『有効』になるのではなかったでしょうか? また、過半数の合意を得られたという証明があって初めてその者が代表者であると思っていましたが、間違いでしょうか?
場合、一般条項とセットで提出するのは調べてわかりました。 特別条項に記載されてる労働者数は一般条項の労働者数と必ずイコールになりますか?
と思いますが、 コンプライアンスに則り会社が申請していると思っていた 従業員が残業や変則時間労働を行っていた場合、 罰則を受けることはありますか? また、未届けで残業・休日出勤・変則勤務をしている従業員は、 未届けの会社に対して慰謝料等を請求することは出来ますか?
月)以内とされていますが、 ① これは特別条項付き36協定を使用者と労働者が結ぶ際に、「大体9月〜11月は繁忙期だから、3ヶ月間は45時間超えるかもしれないよー」と"事前に"決めるということでしょうか? ②最大6ヶ月間45時間以上残業させるなら2・3・4・5・6ヶ月地点でそれぞれ月平均残業80時間以内でないといけないとのことですが、 【2ヶ月間の場合】 1ヶ月目90時間・2ヶ月目60時間 平均75時間だからOK 【4ヶ月の場合】 1ヶ月目90時間・2ヶ月目60時間・3ヶ月目90時間・4ヶ月目90時間 平均80時間超てるからダメだよ という解釈で合っていますでしょうか?
合は押印が必要であるにもかかわらず押印なしで届出をしてし受理されています。起算日4/1です。 締結にいたっては稟議を通しているので代表者、使用者双方合意であることに証明はできます。代表者選出も会議で挙手により決め、内容もその場で説明しております。 労基署の受理印がある控えがありますがそちらに押印してもいいものなのでしょうか? GW前に発覚し労基署に連絡も間に合わずモヤモヤしております。 どのような対応が良いか教えていただければ助かります。
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