うか? 労働者が退職や降板を申し入れた際に、何年も放置することは労働基準法に違反しないのですか? ドラえもん役で有名な大山のぶ代さんがドラえもん役の降板を最初に2001年に申し入れたが実際に降板できたのはそれから4年後の2005年までかかってしまった、という趣旨の発言をしていました。 大山さんがドラえもん役を降りたいと意思表示をされてから4年間もドラえもん役の降板が実現しなかったのはあまりにもおかしいと思います。 最初に大山のぶ代さんが2001年に直腸がんになり、手術のため長期入院をして病院から声の吹き込みを収録していたそうです。手術が成功し、がんは完治したものの、手術後にテレビ局や製作会社の幹部を病室に呼び、「自分が元気なうちに、ドラえもんをしっかりと演じてくれる役者さんに託したいから自分はドラえもんから降ろしてください。」と大山さんは申し出たそうですが却下されたそうです。 その後も大山のぶ代さんは降板を繰り返し申し入れをされていましたが、棚上げ扱いされてなかなか大山さんの降板の申し入れは受理されなかったと言われています。 実際に大山さんはドラえもん役を降板する直前のインタビュー(2005年3月11日・東京新聞より)で、以下のような趣旨の発言をされています。 ・ドラえもんの放送が始まって25年が経ち、気付いた時は自分たち(レギュラー声優陣)の年齢が70歳前後になっていた。昨年(ドラえもんのアニメ放送25周年を迎えた2003年)、声優の間で話し合いをした時に、結婚生活なら銀婚式にもなる25年も続けることができたから25年の節目に降板しようという話になった。でも、ドラえもんの番組には5社以上の多くの会社が関わっていた。だから簡単に降板することができなかった。でも、今年(2004年)の5月に声優とスタッフを全員交代してリニューアルをしたいという打診を製作会社から声優サイドに相談の話がきた。 ・リニューアルの話を提案されたので、この提案を受け入れて交代することになった。これから役を引き継いでくれる新しい声優の方々にはドラえもんたちのキャラクターの心を伝えてほしい。私はドラえもんが言いたいことを一生懸命伝えてきた。心を伝えてほしい。それだけです。 インタビューで大山さんが語られていたように、2003年にドラえもんは放送25年目を迎え、その際は大山のぶ代さんだけではなく、他の声優陣(のび太、しずか、スネ夫、ジャイアン)も「25周年という節目で自分達は区切りをつけさせてもらって、全員で綺麗に若手に譲りたい。」と大山さんも含めてメインの声優さん全員から申し入れがあった時点でも、まだ製作会社サイドは降板を受け入れずに棚上げをしていたことが分かります。 そして、2004年にようやく製作会社サイドが、大山のぶ代さんや他の声優陣(のび太、しずか、スネ夫、ジャイアン)が降板を申し入れたことに対して、意を汲む形で「声優とスタッフを全員交代してリニューアルをしたい」という打診を声優陣やスタッフ陣に行ったことが読み取れます。 大山のぶ代さんがドラえもん役の最初の降板申し入れから、実際にドラえもん役を降板するまで4年、大山さんを含む5人のレギュラー声優陣が降板を申し入れてから2年も、実際の降板まで時間がかかったのはかなりブラックだと思います。 労働者(大山のぶ代さん)がドラえもん役の降板の意思表明をしたのが2001年で、実際に大山のぶ代さんがドラえもん役を降板したのは2005年です。 4年間も大山のぶ代さんの降板意向を認めずに数年間、ドラえもん役を続投させたことは労働基準法違反に該当しないんでしょうか? アニメーターや声優などのアニメ界の仕事ってブラックな側面が多いんでしょうか? 辞めたくてもなかなか辞められない環境で、本人の意思をなかなか尊重してもらえないみたいな話を噂で聞いたことがあります。 アニメ業界ってブラック業界なんでしょうか? 労働基準法違反に該当しないんでしょうか?
解決済み
その中の担当している中には店長が居ない店舗もあります。その店舗のグループLINEで夜に「風邪をひいてしまって誰か代わりに入ってくれませんか?」とLINEが来ました。私は、ほかの店舗での仕事だったので代われなかったので、「誰か代わりに出れる方いませんか?」「もし風邪などひいたりして出れなくなってしまった場合はグループLINEで共有していただけると嬉しいです。私も出来る限り頑張って探しますが、ほかの店舗を見なきゃ行けないので協力していただけると助かります。」と送りました。 そしたらあるひとりのパートの方が、体調の悪い人に代わりの人を見つけさせるのはありえない、私の息子達が働いていた所では、店長などが代わりを探していた、それは労働基準法に当たると言われました。 やっぱりどんなことがあろうともアルバイトに代わりを探させる事はいけないですかね? あとそのパートさんはグループLINEで朝伝えればいいような内容を深夜の1時にLINEしてくるので22時以降は緊急以外はグループLINEは使わないでくださいと伝えたら私がウザイんでしょならあなた抜きのグループLINE作るのでと言われました。 この場合どのような対応したらいいのでしょうか?
回答受付中
類上ではありますが、先月付けで、アタナを解雇するという事にしたので、今月の有給は、無効になります。 雇用保険にも加入していたので、希望とあらば、離職票もだしますが、自己都合という理由で処理します。これは会社のルールですので、雇用者として従って貰います。早急に退職届を書いて会社に提出してください。と言われました。 有給も使えない上に、有給申請したら、事前通達なしの突然の解雇、不安になり労働基準監督署にも相談に伺いましたが、違反にはならないから、監督書の方からは何も、企業様には言えないと言われてしまいました。 《雇用主からしたら、人数ギリギリで業務してる場合、有給申請されたら、通達無しで、先月付けで解雇という書類を書く処置を取り、後日に解雇した雇用者に対して、退職届を会社に郵送してサヨナラということが合法なのてしょうか!?》 誰か法律や労働基準法に詳しい方、助言などくださる方がいましたら回答お願いします。
間に40時間を超えて労働させてはいけません。と出てきたのですが、私が働いている会社では9時間勤務1時間休憩が当たり前になっています。 週の勤務時間も平気で40時間を超えています。 これは違法行為ですよね? 自分の知らない抜け穴を使って合法で働かせているのか、違法だとしたらどこかに報告した方がいいのかを教えていただきたいです。 法律について無知なので分かりやすく解説していただけると幸いです。 よろしくお願いします。
ご教示下さい。 【質問】 労使協定を結ぶことで、給与計算は1分単位ではなく15分単位で計算することはできるでしょうか? 【内容】 アルバイトとして働いています。 勤務している会社では、給与計算時に勤務時間は1分単位で計算されず、15分単位で計算されます。 また、電車の遅延などが理由で遅刻した場合も、15分単位で計算され、給与から遅刻分が控除されます。 労働基準法では全額支払いの原則が定められており、「給与計算は15分単位」「1分しか遅刻していなくても15分遅刻したこととして、15分ぶんを給与から控除する」といった弊社のルールはそれに反していると認識しております。 これについて担当者に問い合わせたところ、 「労使協定を結んでいるので問題ない」 との回答でした。 労働基準法の24条には以下の通り記載があります。 第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる つまり、労使協定については作成が義務付けられているものではないが、作成をすることで給与の控除について一定の効力を発揮するものと認識しております。 一番の疑問は労使間での労使協定を結ぶことで、全額支払いの原則を超えて、1分単位ではなく15分単位での給与計算や実際の遅刻時間以上の控除が可能なのかという点です。 ノーワーク・ノーペイの原則から、働いていない時間分は給与から控除になることは理解できますし、違法性はないと評価しています。 しかし、実際に遅刻した時間以上を控除する(1分遅刻しただけなのに、15分が控除される)取り決めについては、労使協定に記載があっても無効なのではないかと考えております。 自分なりに調べてみたのですが判断がつかずこちらに質問した次第です。ご教示ください。 ※なお、勤怠管理にはジョブカンを使用しており、管理上1分単位の計算は何ら問題ない状況です。
回答終了
ごとでの交代となっています。 勤務時間は 朝番(7:00~15:15) 中番(14:15~22:30) 夜勤(22:00~6:00) 休憩は1時間 朝番が月曜~土曜で6日間 中番・夜勤が月曜~金曜で5日間 となっています。 1日の労働時間がおおよそ7時間であるため、中番・夜勤は32条の1週間に40時間を超えて労働させてはいけない。をクリアーしており問題ないと思いますが、朝番では計算上43時間ちょっとなります。 この様に、毎週が40時間を超えている訳ではなく、3週間のうち1週が40時間を超えるような場合は労働基準法違反となるのでしょうか?
場所に着くと同じ派遣会社から来られた方から、今日の仕事ないみたいって言われました。その人曰くその倉庫の警備員の方に今日は作業ないですよと言われたらしく、派遣会社の人からは仕事がキャンセルになったなどの連絡が来てません。こちらから、メッセージでキャンセルのことを問い合わせても、大丈夫だと思いますよとしか言われてないみたいです。また、その後メッセージ送っても、返信が返ってこないです。僕にも、その方にも、作業開始予定時間から30分経ってもなんの連絡も来ません。ゴールデンウィークで会社が休みだとしても流石に酷くないですか?普通は対応の人がいるはずでよね? 本題なんですけど、当日キャンセルしかも連絡なしの場合って、労働基準法で給料の何割保証とかありますか?
ています。先日シフトを公開され来週私は2回出勤の予定でシフトが確定しておりました。この間店長とシフトが被った際「ここの店舗はクレーム件数が多い。ここに必要ない人はクビにする、クビになりたくないのであれば考えて行動するように」といった内容をバイト全員に言われてました。 細かく説明したいのですが長文になってしまうのでざっくりと説明します。 店長はこの店舗に来てまだ1ヶ月も経ってません。表に出てバイトの人と一緒に仕事をした事がありません。店長は仕事内容をまだ何も覚えてません。クレームの多い店舗だから改善をするためにいらない人をクビにするといったやり方がありえないと思い、改善したいのであればまずはクレームの内容を知り店舗で実際に働いてみては?と思いました。 さすがにそんなことは言えませんでしたが、そのやり方がありえないと思い店長に「考えて行動して」と言われた際に「そうですね」と雑な返答をしました。 そしたら次の日確定していたシフトを全部削られました。 店長にどう言った経緯でシフトを削ったのか社員の方に聞いてもらうと 「(私の)返答の仕方が気に食わなかったから」と言っていたそうです。 嫌いオーラ全開で反応した私も悪いですが、店長の感情だけでシフトを削るのはどうなのでしょうか? ネットには"シフト確定後のシフト削減は、一旦決まったシフトをが減らされた、という問題であり、会社側が一方的にシフトを減らした場合には、休業手当の支払い義務があることになります。"と書かれていました。 私に対する店長の対応は労働基準法第26条に該当しますか?
舗で研修中なのですが、1月のシフトで月前半に5日の休み、後半で3日の休みのうち、後半の前半に休みを3日入れられ、最後8連勤となりました。 36協定はなしです。 同じ条件で入社した人は8連勤はありません。休みも9日間あります。 この場合、法的な問題はクリアになってるのでしょうか? もう1人の人はこんなシフトは組まれていません。
7時半の日もあります) 休憩ゼロ ②土曜日出勤あっても振替休日なし 手当もなし ③変形労働時間と言いくるめてくる ④給料の中から駐車場代の請求 そもそも休憩がないのにトータル9時間半働く人多く、その後の残業も30分は無賃金です。 労働基準監督に言うにしてもバレたら怖いので言えません。 ですが、この環境を改善する気はないとのことです。 どうしたらいいですか。
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