勤める者です。 会社は総勢15人前後のいわゆる中小企業で、そのほとんどが社長の身内で、パート、アルバイトさんを除くと、社員は自分を含め部外者は3人しかいません。 ここからが本題なのですが、今年に入ってからの給与の額が凄まじく下がり、今まで給与明細はあまり見ていなかったのですが、給与明細をよくよく見てみるとおかしな点がいくつもありました。 参考 ◎給与明細(http://fast-uploader.com/file/7012407347996/) ◎タイムカード(http://fast-uploader.com/file/7012407374222/) ●「基本給」と会社の言う「所定労働時間」の食い違い。 給与明細(※給与明細参照)を見ると「基本給」125,000円、「調整加給金」14,760円とあり、会社の事務に問い合わせた所、「基準内賃金合計」は労基法が定める「年間法定労働時間」の月平均191.19hに新潟県の「最低賃金」731円を掛けた数字で[191.19h×731円=139,760円]、「調整加給金」は125,000円に「基準内賃金合計」の足りない分[139,760円-125,000円=14,760円]との回答。 しかし、会社が定める「月間所定労働時間」は315hとの回答でした。 ●割増賃金項目の謎のオール0円 先月のタイムカードの勤務時間の合計を調べた所(※タイムカード参照)月間勤務時間は273.5hでした。 自分でネット等で調べた所、労基法では法定労働時間を超えた場合、割増賃金が発生するとあるのですが、給与明細を見てもらうとわかるのですが、「所定労働時間差額賃金」〜「休日深夜手当」までの全項目が0円となっています。 ●謎の「早退控除」 給与明細をみてみると何故か「早退控除」42.19hとあり、30,841円もマイナスされていました。 これについて会社の事務の人間に問い合わせた所、会社の定める「所定労働時間」315hに「先月の勤務時間合計」273.5hを差し引いた時間[315h-273.5h≒42.19h]に新潟の「最低賃金」731円を掛けたもの[42.19h×731円=30,841円]との回答でした。 因に、会社は株式会社なのですが、社会保険はありません。 上記のような状態なのですが、正社員の扱いとして正当なものなのでしょうか? 世の中の会社は、大なり小なり労基法違反をしていると聞きますが、これはあまりにも度が過ぎてはいないでしょうか? どうか皆様のご意見をお願いいたします。