応援として日給で現場に行っておりました。 ただ、形上応援というだけで発注先や監督からの指示も私が受けて現場を回しておりました。 使用者の会社の人間が来ても現場を分かっておらず指示が出せない上、最終的には誰1人連絡取れなくなり全て私に回ってきておりました。 もし、労働基準局がこの働き方は雇用だと判断した場合、使用者は偽装請負という事になりますでしょうか? また、偽装請負になった場合発注者はお咎めを受けるのでしょうか? 詳しい方お力をお貸しください。 よろしくお願いいたします。
回答終了
私は喫煙者なのですが、先日社長に、タバコを辞めないと正社員にしないと言われました。 また、社長と奥さんの2人しかいない会社で、従業員は私ひとり、コロナだろうがインフルエンザだろうが、平日は絶対に休めないとも言われました。親が死んでも土日に通夜、葬式をしろとまで言われました。 労働基準局に行けば対応してもらえますか? この2点、労働基準法に抵触しますか?
解決済み
の移動時間は仕事時間に含まれない というのはどうなんでしょうか… 毎日あさ5時起き会社6時着 7時会社から現場に着7:30仕事開始 17:00前仕事終わり18:20会社着18:30退勤 出勤時間を除いた移動時間、仕事時間だけで 12時間は超えてます。休憩時間抜いても 11時間は仕事してますよね… 運転手が会社から現場間で運転しますから 仮眠なんかできませんしそれは指揮命令下 ですから休憩に入らないでしょう。。 8時間超えても日当月給なのでもちろん残業代 なんかでたことないです。 11時間×25~7日出勤=最大月297時間勤務です。
は行ってないので確定か分かりませんが、ストレス性腸症候群になっています。バイクや親が運転する車は乗れます。 そのため、乗車や会議など参加出来ない旨は社長や上役の方々には報告してます。 今回、取引先との不備があり自分の上司と上役の1人が出向き、話し合い等をしています。自分のせいなので行きたいのですが仕事柄+症候群のため行かされませんでした。 ここから、本題なのですが出向いた上役の1人が次回も取引先に呼び出しがあったら本人にも行かせると言ってます。 本気か分かりませんが、乗車出来なくても車に乗せると自分の上司に言ったそうです。 この場合、労働基準法第5条もしくはそれ以外の何か当てはまりすか? 本当になった場合、精神的苦痛は図りかねません。下手をすれば二度と乗り物に乗れなくなりそうです。
ます。アルバイト自体初めてなのでよくわからないのですが、、 休憩なしで10時間 休憩1時間で13時間 7〜8時間だと休憩がある方が稀で、あっても30〜1時間 などのシフトがたまにあります。 これは労働基準法違法にならないのでしょうか...??? 詳しい方、教えてください。
有給手当の支払い方がちがっており、社員は所定の労働時間で支払われる通常賃金で、パートアルバイトは直近3ヶ月の平均賃金から計算された支払いとなっています。 当然、直近3ヶ月の平均賃金での支払いの方が少なく、労働基準法39条では労働者毎に支払い方法を変えてはならないとあるので、その旨を会社に問い詰めたところ、 会社から「雇用形態(社員雇用・PA雇用)で支払い方法を取り決めており就業規則にも明記してあるので問題ない」との事でした。 とてもグレーな回答で、会社全体で見れば社員とパートアルバイトを分けて有給手当の支払い方法を行っているのは労働基準法39条に反しているのでは?と思うのですが、この会社からの回答は正しいのでしょうか?
いる日があるそうです。 (8時間勤務で10分、30分など、でもほとんど一時間はとれている) ろうきに報告してみたら?といっても「お店がしまるかもしれないから、他の従業員も収入源がなくなったら迷惑でしょ」や「根掘り葉掘り聞かれてるから」といって報告しようとしません。 労働基準法については触れる程度でしか知らないのですが、お店が営業停止になった場合、手当て金などは支給されないのでしょうか?その場合報告した側が不利になるだけで報告する意味がないのではないでしょうか?
いただきました。 当方が勤務している会社は毎月の給料に20時間分の固定残業代が含まれています。(固定残業代を超えた場合は別途支給、支給されることはないですが…) 勤務時間は8:30〜17:30 今回、19〜24時で夜間作業があるのですが、この場合は固定残業代とは別に夜間手当がつくのでしょうか? 会社の規定ではなく労働基準法上でどうなのか教えていただきたいです。 よろしくお願いします。 前提条件として 労働基準法上で教えていただきたいです。 毎月定時の15分後くらいに退勤しているため、固定残業代を超えることはほとんどありません。
社員の扱いは 業務委託にさせられて、社員から辞めますというまで、会社に来させないようにして 追い出しています。 また人も常にいないので、 バイトさんに管理職をやらせたり 仕事が間に合ってないと叱責して 棚や机を叩いて怒鳴ってきます。 録音などしてないので、 証拠がないのですが労基に相談して いいでしょうか?
回答受付中
なし&残業代なし)」だったのですが、労基が入り指導されたことにより「週休2日の1日8時間労働(休憩1時間)」となりました。 上記の労働時間になったことにより、給与を下げると言われました。 今までより労働日と時間が少なくなったからだそうです。 労基指導が入り通常の法律通りの条件になったのに、給与を下げるというのは、違法ではないのでしょうか? 詳しい方、ご回答お願いします。
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