いわゆる2型と言われる養老保険(満期保険金受取=法人、死亡保険金受取=被保険者の遺族)は福利厚生目的ということで、本来なら全額資産計上しなければならない養老保険の保険料の処理について、1/2損金算入が認められるものです。 これについては、同一の保険会社ですべて契約しなければならないということはなく、複数社の生命保険会社と契約していても問題はありません。 また、入社後一定期間経過後に契約するというものについて、一律そのように扱っており、特定の人だけ加入させないなどということでなければ、それについても問題はありません。 それに対して、例えば主任以上の従業員のみを加入させるなどの場合、誰しもが主任になれるわけではないので、役職などによって制限を設けることは認められません。 勤続年数については、辞めなければ誰しも平等に年数に到達し加入できますので問題はありませんよ。
たいへん詳しく、かつ的確なご回答ありがとうごさいました。完璧な回答をいただきましたので、早いですがBAとさせていただきます。
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