それを考えたら、そりゃあ完全週休3日制に出来そうですよね?
1日8時間労働×5日間(週休2日)=週40時間労働と言うのが労働基準法の基本的な考え方ですが、変形労働時間制を採用すれば期間を平均して週40時間以内に収まっていればオッケーという制度があります。 ご質問のように1日9時間×4日間(週休3日)=36時間ですから、それでも問題ありませんし、逆に1日6時間労働×6日間(週休1日)=36時間となるので、これでも問題はないのです。 ただし、変形労働時間制を採る為には労働組合や、従業員の過半数を代表する者(労働者側)との労使協定が必要となりますので、労使ともに納得した上で行われているハズです。
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