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社会保険の傷病給付について教えてください。 昨年秋より体調不良となり、先日医師より仕事上のストレスが原因と診断されました。 上司は退職を考えるように言いますが、傷病給付を申請することは可能でしょうか?

追記 昨年6月に転職しておりまだ満1年になっていません。 症状は胃腸の不快感と過敏性大腸症候群、慢性的な下痢・吐き気、情緒不安定です。 医師からは安定剤を処方されていますが自宅では症状なく元気に過ごしています。 会社からは傷病給付の話は一切なく、有給消化後6日以上休むと就業規則上解職になるとしか聞かされていません。 上司がこういう状態のためどこを相談の窓口にすればよいのかわからず困っています。 よろしくお願いいたします。

質問日2010/03/21 21:46:33
解決済み2010/03/25 20:59:37
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ベストアンサー

傷病欠勤6日で解雇は、厳しすぎるのではないでしょうか。勤続1年未満なら1か月位が妥当と考えます。 「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」(労働契約法第16条) 上記労働契約法の規定から解雇は無効と判断される可能性が高いですね。 就業規則も内容に合理性がない場合や従業員に周知されていないと無効となります。 解雇に関しては、会社を管轄する労働基準監督署に相談してみて下さい。 医師から「自宅療養が必要」という診断書を取り付け、会社に送付して会社を欠勤し、欠勤期間中の傷病手当金を請求して下さい。 なお、勤続年数が1年未満なので、退職後の傷病手当金は受給出来ません。 傷病手当金に関する参考サイト http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyouteatekin.htm

回答日2010/03/21 22:44:24
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質問した人からのコメント

ありがとうございました。 アドバイスをふまえて上司と面談したところ休職制度があるとわかりました。 (悲しいことですが、申請しないように制度のことをかくされていたようです。) 現在ひとまず休職の意向を伝え、診断書の用意等しようと思っています。 先日までよりは良い方向に一歩進めたと思います。 ありがとうございました。

回答日
2010/03/25 20:59:37

その他の回答(1件)

  • 傷病手当金の請求は原則保健加入1年となってますが。。。 事務員に聞いてください。 トータル1年でも良かったと思うけど、退職するなら退職する日に出勤してたら傷病手当金は一切貰えませんので事前に確認しておきましょう。最寄りの社会保険事務所で確認してください。

    回答日2010/03/21 22:05:16
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