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給与が支払われない H23.2末に会社の財務状況悪化により解雇されました。しかし未だに(H23.8.12現在)解雇までの3ヶ月分の給与が未払いです。

先日元の会社に問い合わせたところ「お金がないから払えない」との事でした。泣き寝入りかなとも考えましたが、未だに豪邸に住み、高級車を乗り回す社長が許せません!そこで質問です。未払給与を強制的に支払わせる方法はないものでしょうか?

質問日2011/08/12 18:31:51
解決済み2011/08/13 04:19:12
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お礼500

ベストアンサー

賃金を会社側の都合だけでカットすることはできません。 次の順序で対処しましょう。 1)未払い分を計算し、内容証明郵便にして、会社に請求します。 内容証明郵便:http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/ba/naisyousyuumei.htm 2)労働基準監督署に申告する(労働基準法第24条違反として)。 未払い賃金の確認申請書を提出して、”確認通知書”をもらいます。 会社との交渉メモ、タイムカード、賃金台帳、給与明細、労働協約、労働契約書、就業規則等を持参 (もしタイムカード以下の書類が無くとも労働基準監督署に行けばいいですよ) 労働基準監督署所在地:http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html 3)支払督促の申立をします(自分でするか、弁護士に依頼する) なお、弁護士会の無料相談(通常30分以内)を受けて、労働問題に詳しい弁護士を紹介してもらってください。 弁護士会所在地:http://www.nichibenren.or.jp/bengoshikai.html 60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについては、少額訴訟制度がありますので、 http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/ を参照してください。 あなたは3ヶ月分の給与を受け取る権利があります、泣き寝入りしないでください。

回答日2011/08/13 03:40:24
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質問した人からのコメント

具体的なtakakuro46さんの回答を、BAとさせていただきます。社長にギャフンと言わせますっ。

回答日
2011/08/13 04:19:12

その他の回答(2件)

  • 「働いた事実」を抹消されていたら、あなたの訴えは単なる戯言となるでしょう。

    回答日2011/08/12 21:01:02
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  • 弁護士を雇い裁判しか無いし 弁護士協会に扶助協会と言うのが有ります (扶助協会は自治体により名前が違う場合有り) 弁護士を選任し労働裁判の様な物が有り安く早く裁判が行われます 後は支払いが無い場合は強制執行すれば良い

    回答日2011/08/12 19:33:30
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