内容が違うのでしょうか??一緒でしょうか??
>作業員名簿に職長教育と書いていいのでしょうか? 堂々と書き込みましょう。 職長教育は各論(業者ごとの具体性)ではなく 総論(基本的な共通事項)を学ぶ場です。 基本的な、労働者(部下)の動かし方(指揮・監督など)を学べば 法令上の教育がクリアできます。 業種ごとの存在する能力は その以前に取得しているのが普通ですし、それ以後でも問題はありません。 社内教育でも自分で頑張る事でもクリアできます。 また、その能力が身についていなければ、会社や取引先から 好評価をもらえないので自分がつらくなるだけです。 職長教育の場では、多くの職種の方が集まります。 そこで、グループ討議を行い、情報交換を行う事で 他職に対しての知識も得る事が出来ます。 建設(建築・土木・設備)と製造業では 【安全衛生責任者】教育の部分の違いから 知っちりと受講の線引きがあります。 (ダメという事ではありませんが) 結論は 内容は同じなのでまったく気にする必要はありません。 建災防のコフト(新CFT)方式でも 中災防のアールエステー(RST)建設方式でも、こだわりは不要ですし どちらの方式とは表現していない教習機関でも 今は・・・今は、何も心配が要りません。 安心してください。
法的に問題はないのですが、近年の風潮がありますので段階に分けて書きます。 1.法の規定 職長は労働安全衛生法第60条に規定されています。職務は作業方法の決定及び労働者の配置などです。法の規定では業種業態の区別がありません。公的なところで受けても民間企業で受けても効力は変わりません。法に定められた内容と時間を満たしていればいいのです。 私が見た中で突飛なものは、船積み会社・コンビニ本部・遺跡発掘会社で受講された方々が建設会社で通用させてました。 2.産業界での通念 現在は安全衛生責任者教育とセットで行われる職長教育は1のとおりどこでやってもいいのですが、各業界ごとに特有のという、産業界として認識される通念があります。 建設業ならば建設業労働災害防止協会、略称は建災防で行われたものを最上位とされています。 3.元請の規制 いくつかのゼネコン等の元請で特別な規定を設定している場合があります。3年に1回とか当ゼネコン主催のものとか色々です。法的な根拠はないのですが、近年の安全衛生意識の向上や施主に対するアピールなどの理由で色々と意味不明でアヴァンギャルドなやり方に出くわすこともあります。例としては、1次と2次の下請の職長に制限を課すのが見受けられます。 4.対策の例 質問のケースでの対策としては、型枠工事の作業手順、労働者配置、安全衛生管理、労働災害事例の認識と対策などを御社で追加して行なって職長教育修了証を新たに発行するか追加の証明書を出せばいいのです。面倒なようですが、必ずこうしたことは形式どうあれ行うはずですからきちんと時間や内容などを記録しておくだけで終わります。量や時間はノート1枚か2枚に箇条書きで数時間です。大体どこでも焼肉やしゃぶしゃぶの前に2時間とかで追加分は終りにしています。無論、初めての方ならきちんとやりますが。
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