知人に日東電工株式会社の準社員として勤務している人がいるのですが、有給休暇の取得は可能でしょうか?
有給休暇は会社が与える性質のものではなく雇用された労働者の権利ですから会社がなんと言おうと労基法で定められた日数は要件を満たせば発生します。 また一度付与された有給の消化に関しては会社は拒否権がありません。 会社にあるのは「時期変更権」だけでこれも変更権であって拒否ではありません。 またこの時季変更権も余程でなければ権利の乱用と取られます。 基本的には労働者が事前に申請した場合は有給消化を認めるしかありません。 ですのでその知人の方が準社員であろうと会社がなんと言おうと有給は発生しますので取ることは可能です。 これでもし会社が認めていないからと賃金をカットなどするとそれは賃金未払いになり労基署が一番扱いやすい案件となります。
貴重なご意見誠に有難うございました。
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