契約書には6ヶ月勤務したら有給休暇があると書いてあるんですけどけどね ちなみに勤めて1年3ヶ月です何にも有給休暇の事を言ってきません
「有給休暇」で検索してください。 ありますよ。関係部門に問い合わせてみてはどうですか? 労働基準法第39条 年次有給休暇は雇入れの日から起算して、6ヶ月間継続勤務し、その6ヶ月間の全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続または分割した10日の有給休暇を与えなければなりません。 (嘱託やアルバイト、パート労働者の場合も同じです。) 6ヶ月経過後は、継続勤務年数1年ごとに、その日数に1日(3年6ヶ月以後に2日)を加算した有給休暇を与えなければなりません。(ただし、有給休暇の総日数は20日が法律上の限度で、それ以上の日数を付与することは法律上要しません。) なお、法定の基準日以前に付与する場合の8割出勤の算定は、短縮された期間は全期間出勤したものとして計算します。 有給休暇は、労働者が指定した時季に与えなければなりません。労働者が時季を指定することのできる期間は、2年間です。
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ありますよ! 労働基準法によって定められてますので、どこの企業でも絶対ありますよ。 6ヶ月なら10日分、有給休暇できます。 大概の人が有給休暇を使わせたくないので、契約書に書いてあっても伝えません。 こちらから言わないと、使えないです。 おかしな話なんですけどね… まずは、パート先の上司に、有給休暇を使いたいことを伝えましょう。 いきなりまとめて休むのは、パート先にとっても困ると思うので、よく相談した方がいいですよ。 当たり前の権利なので、後悔しないように使っちゃいましょう!
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