標準管理規約コメントより。 第54条関係 ①第1項第十号の「災害等により総会の開催が困難である場合における応 急的な修繕工事の実施等」の具体的内容については、次のとおりである。 ア)緊急対応が必要となる災害の範囲としては、地震、台風、集中豪雨、 竜巻、落雷、豪雪、噴火などが考えられる。 なお、「災害等」の「等」 の例としては、災害と連動して又は単独で発生する火災、爆発、物の落 下などが該当する。 イ)「総会の開催が困難である場合」とは、避難や交通手段の途絶等によ り、 組合員の総会への出席が困難である場合である。 ウ)「応急的な修繕工事」は、保存行為に限られるものではなく、二次被 害の防止や生活の維持等のために緊急対応が必要な、共用部分の軽微な 変更(形状又は効用の著しい変更を伴わないもの)や狭義の管理行為 (変更及び保存行為を除く、通常の利用、改良に関する行為)も含まれ、 例えば、給水・排水、電気、ガス、通信といったライフライン等の応急的な更新、 エレベーター附属設備の更新、炭素繊維シート巻付けによる柱の応急的な耐震補強 などが「応急的な修繕工事」に該当する。 また、 「応急的な修繕工事の実施等」の「等」としては、被災箇所を踏まえた 共用部分の使用方法の決定等が該当する。 なお、理事会の開催も困難な場合の考え方については、第21条関係⑪ を参照のこと。
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