4月まるまる保育園が自粛になり (休園ではなく、医療従事者、ライフラインの職種以外の家庭は自粛をお願いされて) パートの仕事を休みました。 雇用保険は5月から入りましたが、 4月の時点では入っておりません。 そこで ①会社から休めの指示ではなく、保育園も完全休園ではないが、保育園登園自粛のため、休んでいいよと会社から言われて、4月中休んで子供を家でみていた。 ②3月までは一月40時間以下の仕事で、 雇用保険に入っていなかった (今は一月100時間弱働いており、雇用保険にも入っています) ③職場が、一般企業ではなく、〇〇協同組合といった団体なのですが、公務員扱いで雇用調整助成金の対象外になりますか? 以上の条件で、私が雇用調整助成金を会社に申請してもらうようお願いできるのか? 教えて頂きたいです。 会社はいまのところ動いていないので、 もし受け取れるなら会社に相談したいので。 どなたかおわかりになる方、アドバイスをお願い致します。
下の方の回答とおり雇用調整助成金は会社都合の休業のみ適用のため対象にはならず、学校等休業助成金・支援金が対象になると思われます。 これは、子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金となります。 つまり、労働者が休んだときに特別休暇として会社が給料を支払った場合に、会社が申請することによって支払った給料相当額(上限あり)が会社に助成されます。 既に年次有給休暇や欠勤をして扱ったものを事後的に特別休暇に振り替えた場合も、本助成金においては対象となりますのでまず事業所から休んだ日の給料を支払ってもらう必要があります。 〇〇協同組合は大丈夫だと思います。 Q10-1 国や地方公共団体は助成金の支給対象になりますか。 A 本助成金は、現在、雇用関係助成金の支給対象とされていない国、地方公共団体(地方公営企業を含む。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人に対しては支給されません。 ※例外的に、地方公営企業の非常勤職員で雇用保険の被保険者である者については、地方公営企業も対象となります。 厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
とても分かりやすく、私の状況に合ったアドバイスをありがとうございました! もう1人の方もありがとうございました!
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