11時に勤務が終わる場合30分休憩しないとダメなんですか? 最近まで、5時間勤務でも休憩しませんでした。
朝の6時から11時に勤務が終わるなら、実労働時間は5時間 ですね。5時間勤務なら休憩時間なしでも問題はありません。 労働基準法第34条 休憩 使用者は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません。 この規定はある程度労働時間が継続した場合に蓄積される労働者の心身の疲労を回復させるため、労働時間の途中に休憩時間を与えるべきことを規定したものです。 休憩時間とは、単に作業に従事しない手待ち時間は含まず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいいます。従って、現実に作業はしていないが、使用者からいつ就労の要求があるかもしれない状態で待機している、いわゆる手待時間は就労しないことを使用者から保障されていないため、休憩時間ではなく労働時間となります。 労働時間が6時間を超える場合は、少なくとも45分の休憩を与えなければなりませんが、6時間を超える場合とは、始業後6時間を経過した際に少なくとも45分の休憩を与えなければならないという意味ではなく、一勤務の実労働時間の総計が6時間を超え8時間までの間は、労働時間の途中に少なくとも45分の休憩を与えなければならないということです。従って、6時間以下の労働時間の場合は休憩を与える必要はありません。 労働時間が8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければなりませんが、この場合8時間を超える時間が何時間であっても1時間の休憩を与えれば問題ありません。従って、午前8時から午後5時までの8時間労働(午後0時から1時まで休憩時間)の場合、休憩時間がすでに1時間あるため、以後休憩を与えずに深夜まで労働させても労働基準法に違反するものではありません。
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