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雇用、労働問題、法律に詳しい方にお伺いします。

私の所属する会社では、入職時より3〜6ヶ月で試用期間があります。 試用期間を終え、正社員になるためには、業務面での課題をクリアする必要があります。 ですが、それだけではなく情意面(やる気、学ぶ姿勢、コミュニケーション、他人を不快にさせない等)も評価項目になります。 情意面に関しては評価する側の感情、主観ですが、そこを達成しないと延々と試用期間を延長されます。 これは労働基準法的にはセーフですか?

質問日2018/06/30 20:58:47
解決済み2018/07/03 21:52:06
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ID非公開さん

ベストアンサー

私はこの件に関して弁護士に相談したことが有ります。 試用期間が有期雇用か無期雇用かです ①有期雇用とは労働契約書に試用期間3か月何月何日までと記載されている場合 ②無期雇用とは労働契約書に試用期間3か月【ただし期間の定めなし】と記載されている場合 ①の場合は区切られた期間で法人は「期間の満了にて退職」にさせることが出来ます。失業保険も期間満了で退職となり解雇同様待機期間が7日間で失業保険が開始します 不当解雇で訴える事は難しいです。但し弁護士により不当解雇を受けてくれるところはあります。退職日に再就職が決まらず数か月たつような場合は受けてくれるとの事でした。 ②の場合は試用期間の満了による解雇はできません。試用期間も正社員同様な扱いになります。解雇の場合は普通解雇同様、解雇理由が「客観的合理的理由であるか、社会的相当性があるか」ということです。この場合の解雇はハードルが高く相当な理由がないと解雇など認められません。 ①の場合は3か月の試用期間で、もう少し様子を見るケーズはあります。その場合はまた期限をつけて労働契約を結びます。しかしこのやり方も6か月程度が限度ですよ 労働者に対してそんなに不安定な状況を作ることは認められません

回答日2018/07/01 10:07:30
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その他の回答(4件)

  • 延々と試用期間を延長する?どの程度の期間かは分かりませんが、1年以内であれば問題無いと思われます。 他の回答者様が記載しているように、就業規則や労働契約書に、試用期間の延長を定めておかなければなりませんし、延長をする理由が合理的なものである必要があります。

    回答日2018/07/01 11:53:49
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  • 延々と延長される可能性がある、ということですか。 まず就業規則を確認しましょう。採用の章あたりに試用期間について規定があると思います。一般に多いのは「入社後、○ヶ月までは試用期間とする。ただし正社員登用の判断ができない場合、○ヶ月を上限として延長する場合がある」といった感じです。 この判断ができない場合は具体的事由を規定することが望ましいのですが、規定がない場合は、社会通念上とか公序良俗に反しないなどの規範で判断されることになります。

    回答日2018/07/01 09:51:45
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  • 法律上の試用期間は14日間です。 それを過ぎれば雇用契約に基づいた環境の提供をしなければなりません。 よってあなたの場合は正社員ではない契約で雇用され、正社員までのステップアップをしている途中、 または正社員で雇用されているのに、試用期間と称して正しい地位を与えてもらっていない、 のどちらかでしょう。 前者であれば法律上は問題無いでしょう。そういうシステムでの契約でしょうから。 後者であるならもちろん問題です。雇用契約に基づいた地位を主張しましょう。ただ、その主張こそがアダになる可能性もあります。 正しい回答のための情報が質問上で不足しています。 せめて雇用契約書の雇用形態に関わる内容を書いてもらえないと。

    回答日2018/06/30 23:05:24
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  • 試用期間の内容はどのようなものでしょうか。 有期雇用契約であれば5年ルールの適用で無期雇用転換できる可能性があります。 無期雇用であっても正社員よりも悪い待遇であるなら中小企業では21年4月から施行される同一労働同一賃金の原則に違反する可能性があります。

    回答日2018/06/30 22:43:21
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