どなたかわかる方いたらお願いいたします。
労働基準法第65条(産前産後)の規定に基づく産前産後の休業期間は無給でも構いません。その代わり無給の場合には健康保険法に基づく出産手当金(1日につき標準報酬日額の3分の2)が支給されることになっています。因みにsaigai523663さんのところ(会社)もその出産手当金が支給されているのではありませんか。 ご参考:http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,38297,92,149.html
わかりやすくお答え頂き、みなさんありがとうございました。これで少し安心しますm(_ _)m
産前産後休業期間(いわゆる産休)に入る従業員がいます。 この期間、給与の支給はありませんが、社会保険料は以下のとおり徴収することになって います。どのように処理すればよいですか。 また、産休期間が年度をまたぐため、年末調整の手順も教えてください。 ケース1.産休期間中も社会保険料を支払う場合 産前産後休業により給与が支払われない月の社会保険の被保険者負担分は、各月に会社が 納入した額を翌月10日までに従業員に請求するものとし、従業員は会社が指定する日ま でに支払うことになっています。 ケース2.産休期間中に社会保険料控除はない(復職後の給与で清算する)場合 産前産後休業により給与が支払われない月の社会保険の被保険者負担分は、復職後に支払 われる給与から控除することになっています。 下記詳細欄を参照してください。 ◆詳細 ケース1.産休期間中も社会保険料を支払う場合 (1)従業員/個別入力で、産休に入る従業員の在職区分を「休職」にします。 →休職にすると次の処理の対象外となります。 給与明細/個別(一覧)入力/月額・算定基礎届/住民税の登録 (2)産休中の社会保険料は、賃金台帳で手入力します。 (3)復職後、(1)で変更した在職区分を「在職」に戻します。 注意:産休期間中の給与明細を開かないように注意します。 ケース2.産休期間中に社会保険料控除はない(復職後の給与で清算する)場合 (1)従業員/個別入力で、産休に入る従業員の在職区分を「休職」にします。 (2)復職後、(1)で変更した在職区分を「在職」に戻します。 注意:産休期間中の給与明細を開かないように注意します。 (3)復職後の給与計算で、産休期間中の保険料を控除する場合は、保険料を 上書入力します。 産休期間中に年末調整を行う必要がある場合(12月給与で清算する場合) (1)従業員/個別入力で、産休中の従業員の年調区分を「する」に変更します。 (2)賃金台帳で12月分の社会保険料を入力します。(ケース1.の場合のみ) (3)年末調整/一覧入力で年末調整に必要な内容を入力し、年調計算をします。 (4)賃金台帳を開き、年末調整の金額が反映されたことを確認します。 (5)12月の明細書を印刷する場合は、在職区分を「在職」に変更してから給与明細/従業員 の選択画面で印刷します。 注意:給与明細/個別入力画面は開かないように注意します。 (6)年度更新後、1月の給与計算をする前に、(5)で変更した在職区分を「休職」に変更しま す。 メモ:賞与処理について 休職期間中に賞与の支払がある場合は、賞与計算する前に、在職区分を「在職」に変更して から賞与計算をします。
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