しかし、上司から 「本社に確認したら『同一労働同一労働』は義務ではないから」と言う事で話は終わってしまいました。 具体的な正社員との差は ・ボーナスが無い ・昇給がない ・休日手当がない ・食事手当がない ・皆勤手当がない ・正月手当が正社員7,000円 契約社員は4,000円 等です。 ※会社規定の勤務日数・時間は正社員も契約社員も同じです。 「義務では無いから」と言う事で 私は諦める(我慢する)しか ないのでしょうか?
>「本社に確認したら『同一労働同一労働』は義務ではないから」と言う事で話は終わってしまいました。 義務です。 民法ではなく、パートタイム有期雇用労働法という公法です。 8条に不合理な待遇の禁止 9条に差別的取扱いの禁止規定があります。 9条については、全てが同じでないと駄目なので、おそらく適用になりません。 質問の手当でいうと、 職務内容に関連する賞与と昇給については難しいですが、 ・休日手当がない ・食事手当がない ・皆勤手当がない ・正月手当が正社員7,000円 契約社員は4,000円 等 については、不合理な待遇として法8条に抵触する可能性があります。 特に休日手当と食事手当は、期間の定めのある契約であることと何の関係もありません。 画像は、ハマキョウレックス最高裁の結果ですが、食事手当と皆勤手当について不合理と判断されています。最高裁判例が出て新聞の一面に出たのになんら対応しないのは考えられません。
詳しい説明や例(画像)がとてもわかりやすく、有難うございます!! 私は店長職として働いています。 職場には正社員も何名かいるので なんだかなぁ、、と不満が出てきました。 辞める覚悟でもう一度上司に訴えてみようと思いました。
契約社員だから仕方ないのでは? いらなくなったら満了で捨てられる立場だから。 だから、いいわけなんでしょう、会社の。 揉めたらいらない、ポイされるかもね。
義務ではない、との考えですか。私は義務だと考えます。というのは、いわゆるパートタイム労働法9条に差別的待遇の禁止がうたわれています。これを根拠として均衡待遇の義務と受け取れるのではないでしょうか。
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