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自家用電気工作物の工事について

考えていたら頭が混乱してきたので教えてください。 受電電圧が6600Vのビルがあるとします。 そのビルの1室のコンセントを1つ追加するとします。 1)この場合、コンセントも自家用電気工作物になると思いますので、1種の電気工事士か、認定電気工事士が必要? 2)500kw以上になった場合は自家用の電気工作物の作業には電気工事士は必要ないけど電気主任技術者の選任が必要。という事は、コンセント1つ追加するにも、電気主任技術者(設置者選任)へ報告、相談若しくは立会いが必要? 3)6600Vの変電設備を持っているのに、東電の単相3線式の電力メータがついているのはなぜ? 4)変電室の中に低圧のブレーカがあった場合にはそこから先の2次側は認定電気工事士で可能? 5)そもそも変電室やキュービクルに入るのに資格は必要? 6)変電室の中のコンセントと変電室の外のコンセントとは何か法的に違いがあるの? 7)電気設備技術基準を調べればのっている事でしょうか?今度買おうと思っています。 8)結局ほとんどの都心等のビル等、10階立てくらいのビルとかは自家用電気工作物ばっかりですか・・??大きなマンションなんかも?? 境界線を考えたら頭がこんがらがってわからなくなってきました。ただただ浮かんできた疑問の羅列で申し訳ありませんが、教えて頂けると幸いです。

質問日2011/07/01 03:02:09
解決済み2011/07/15 12:55:10
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(1)ビルといってもマンションのような個別受電部分であれば一般用電気工作物で第2種電気工事士の資格でコンセントが付けられますが、一般には6600Vで受電していれば自家用電気工作物であり、第1種なり認定の資格が必要です。 (2)電気主任技術者が立ち会いしているのは見たことないですね。電気主任技術者は設備の状況を常に把握していなければならないので、工事を完了したら図面を提出すとか、会社でルールを決めていると思います。 (3)くわしくは分かりませんが、その相を単相で使用している可能性があります。 (4)600V以下であればできることになるのですが、電線を引く工事の資格はないので、事実上は第1種の資格がなければ無理でしょう。 (5)電気事業法は一般人が入ることができないように管理する義務が管理者側にあるという法律です。工事をするしないに関わらず認められた人が入るのは構いません。 (8)(1)に書いたようにマンションで戸別の受電している部分は一般電気工作物ですが、貯水槽やエレベータなどの共用部分は自家用電気工作物に当たります。事業所のビルは自家用電気工作物でしょうし、屋内式の変電所は電気事業用電気工作物です。

回答日2011/07/04 00:20:57
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