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九電鉄塔を九電社員が調査のため、他人の庭先を通路として使用することはできるのか教えて下さい。

質問日2023/07/17 15:35:56
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回答(2件)

  • 鉄塔の保守・点検、新設工事などの元請け会社で現場監督を行っている者です。 送電鉄塔の敷地は、社有地(送配電会社の持ち物)やグループ会社の土地での借地、一般人の土地での借地、国有地などの借地です。 社有地なら、囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)が適応になります。 これは公道に面していない、土地に行くために、第三者の土地を経由する権利のことです。 借地の場合でも、貸してる人の土地に使用者が行く訳ですから、上記の通行権は有効であるといえます。 我々もその様な鉄塔へ行く事がありますが、事前連絡やお宅へ訪問、挨拶など欠かす事はできません。 それでも通行されるのが嫌だ!と言う方も多いので、そこは送配電会社へ報告し、他の通行路を模索して貰います。 その様な場合には、送配電会社の用地課が担当になる事が多いです。 用地課は送電線下の伐採や工事用地の借地など送電の土地に関す事を専門に扱う部署です。 スムーズに話がいき、他の解決策が簡単ならその方法をとります。 例えば、横のお宅や裏のお宅の方が、通してくれるなどです。 ですが、話し合いが不調や無理難題を押し付けてくる場合には、裁判もたまに行います。 送電用地(社有地)の不法占領や線下の強制伐採(電気事業法)や囲繞地通行権(民法)などです。 この様な裁判は双方にとって非常に面倒ですが、法律で認められてる以上、送配電会社が勝ちます。

    回答日2023/07/18 14:13:53
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  • 他人の庭の中などで柵で仕切られているなら不可。 庭先で誰の土地でもない、誰でも出入りできるなら可でしょ。

    回答日2023/07/17 15:39:22
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