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知り合いがユニクロの従業員ですが、有給休暇を申請する時に詳しい理由を聞かれるそうです。 身体的な理由だったため「私用」で通したところ有給休暇は却下されました。 これって立派な労働基準法違反ですよね。

なぜユニクロともあろう会社がこのようなブラック企業のようなことをするのでしょうか。 店長はそういう教育を受けてないのでしょうか。 それとも労働者の権利を無視するユニクロで働く方がバカなんでしょうか。 こういう会社ですよって 声を大にして言いたいです。 労働基準局に相談に行った方がいいですか?

質問日2011/12/03 21:41:54
解決済み2011/12/09 16:19:15
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お礼500

ベストアンサー

有給休暇の取得目的を答える義務は労働者側にはありません。 ただし、任意に目的を聞くことまでは駄目とはいえません。 有給休暇は労働者の権利であって、その目的は労働者が自由に決めることができます。 ただ、忙しくてどうしようもない時期など、会社側には有給の取得時季を変更できる権利は認められているのですが、労働者の有給取得目的によって有給の取得申請を却下することはできません。 ユニクロのような急成長した会社は、末端の店長レベルではその程度の認識であることも多いんですよね。 おそらく本社の人事の耳に入れば問題となるでしょうね。

回答日2011/12/04 11:26:47

質問した人からのコメント

的確にお答えいただき有難うございました。 ユニクロはブラックだということがよく分かりました。 店舗内に「有休申請は詳しい理由を記載すること」という通達があったそうです。 バカな店長ですよね(笑)

回答日
2011/12/09 16:19:15

その他の回答(4件)

  • ユニクロに限らず、消費者と直接接する業種は 忙しい上に人が不足しがちな為、なかなか有給休暇 を取りづらいみたいですね。 却下すること自体は違法ではないですが、その場合 企業側は別の日に有給を取らせるようにしなければなりません。 残念ながらブラック企業は中小企業だけでなく有名なところもたくさんあります。

    回答日2011/12/04 23:32:57
  • 有給休暇の拒否は労働基準法39条違反です。違反すると半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます。ですから労働基準監督署に申告しましょう。 しかし拒否はしなくても会社も有給休暇の時期をずらす時期変更権は行使する権利はあります。 ユニクロは労働組合が無いからブラック企業の可能性はあります。 しかしです。会社に労働組合がなくても一人でも入れる個人加盟の労働組合に加入してこういうおかしいことを是正することは可能です。 何人か?個人加盟労働組合に加入したら事実上会社のなかに労働組合をつくることができるのです。 労働組合がなければ、現実は経営者の一方的な労働条件になりやすくなりブラック企業になりやすいです。 従業員が会社に交渉を申し入れても会社が拒否しても何のおとがめもありません。 しかし労働組合をつくれば、会社は交渉に応じる義務として団体交渉権を得られます。団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら懲役刑を含む厳しい罰則があります。 もう一つ労働組合をつくれば団体行動権といってストライキなどができる権利を得られます。労働組合がなくてストライキをすれば、損害賠償や威力業務妨害や懲戒処分になる可能性がありますが、労働組合をつくりストライキなどをしても訴えることはできませんし、不当な扱いをうけにくくなります。 これを労働組合の特権で民事免責の原則、刑事免責の原則といいます! 詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。 最後に大阪でテレビでも取り上げられた個人加盟労働組合、地域労組おおさか青年部のYouTube動画をご覧ください。http://www.youtube.com/watch?v=uFRGwjlyOgY&sns=em

    回答日2011/12/03 22:28:06
  • 会社には有休取得を却下する権利はありません。どうしても業務に差し支えるときに、時季を変更できるだけです。 却下することはできないので、現時点では質問者さんのご友人が有休の権利を行使していなだけとなります。権利を行使して、有休分の賃金を差し引かれた時点で労基法違反となりますので、労基署に違反申告できます。 事前に有休を却下されます、という相談をしても、このように回答されると思います。労基署によっては、会社に有休の趣旨を説明することくらいはしてくれる場合もあるそうですので、相談してみることは良いと思います。 ただ、強行に有休をとったり、労基署に相談したり、申告したりすると、ユニクロ側との関係は悪化する可能性がありますので、ある程度の覚悟はしておいたほうが良いかもしれません。 あちこちでユニクロに対する労働組合による交渉もされています。ユニオンに入って交渉するのもひとつの方法です。

    回答日2011/12/03 22:01:02
  • 労基法違反ですね。 年次有給休暇で却下できるのって業務上どうしてもやむを得ない場合の時季変更権に基づくものだけですよね。 まあ、個人的にはファーストリテーリングはブラックだと思っていますが。

    回答日2011/12/03 21:45:01

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