て記入しました。 ですが実際の勤務時間は 週5日の8時間で たまに残業していたので 週40時間以上です。 休憩は一日 1時間半ありました これは労働基準法違反ではないでしょうか?
異議を申し立てたらいいと思います。あるいは署名しなくもいいです。 それを持って労働基準監督署に申告しましょう。 ウソの書類はサインする必要はありません。そういうのは詐欺です。
週20時間以上の労働は雇用保険、週32時間以上の労働には社会保険の加入義務があります。 雇用契約書が20時間未満なので、各種保険は加入されてないのではないでしょうか? 給与明細で確認して下さい。 私のアルバイト先は、雇用契約書すらありませんけど(ノ-_-)ノ~┻━┻
実働時間に係る給料計算が、間違っていなければ、別にかまわないでしょう。 週3日の4時間勤務で契約は、所定労働時間は週12時間という事になります。 実際の勤務時間は週5日の8時間でしたら、40時間分の給料になってれば文句言う必要は無いはずです。 契約より少ない労働時間でしたら文句言いましょう。
なんか当初の契約と労働時間が違うことだけに着目している人ばかりですが、 重要なところが見逃されています。 >たまに残業していたので >週40時間以上です。 何の対策もせずに週40時間を超える労働をさせると労働基準法に違反します。 まあ、形式上三六協定などの対策は取っているかと思いますけどね。 そうなっているのであれば、週40時間までは時間当たりの単価で、40時間を超えた部分に2割5分以上の割増賃金を払っていれば とりあえずは違法とは言えないでしょう。
実際の労働時間等を聞いた時に労働契約書に記載した内容と違うと拒否をしない限り、 労働時間の変更に対して合意したとみなされるので、労働条件違反には当たりません。 また、契約書に記載された時間分の身の賃金なら違法ですが、 現状労働している時間分の賃金が契約書に記載されている時給等で発生していれば違法ではありません。 言えなかったはいいわけにはなりません、念のため。
簡単に。 何が違反といっているのか?労働条件が違うから違反と言っているのか? キチンと労働分のお金さえ払われていれば違反ではありません。
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