法的には8割以下に有給を与える義務は無いのですが、これはコンプライアンス上いいと言えるのでしょうか?
雇用契約書での契約条件はどうなっているのですか。 正社員で月給制なら、週休2日、勤務5日がではないでしょうか。 有休休暇の勤務状況の判定期間でので8割以上の勤務 週4日の勤務がないと8割にはなりません。 有休が与えられないことになります。 会社側の認識がフルタイム、正社員なら週5の認識、本人申し出でで4日の勤務でも可能、ただあくまでも5日が基準、有給判定は0 他の正社員の方と同条件での雇用でないなら、他の方が不利となるのでは ただ、当初の雇用契で週4日の勤務契約なら、3日勤務でも8割にはなりますが、契約事項にきちんと明示されているか。 労使協定でも正社員勤務日数・時間外勤務・休暇等定めてあると思います。
雇用契約書が手元に送られていないのなら、労働契約法に違反していますので、あなたの契約が週5日でないことを主張できます。 送られているなら、あなたの確認不足です。
性別による差別はなく、女性であっても男性と同様の評価を受けられます。実際に女性の管理職も多く見られ、努力や成果に応じて適正に評価される仕組みが確立しています。 ...
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