労働基準法第61条の第二項には、「厚生労働大臣が必要と認める場合は、18歳未満は23時まで、中学生以下は21時まで(←私の解釈です)」というのがあり、こちらを採用されたと考えますが
労基法61条で原則、 ① 満18歳未満の者22:00~翌5:00の労働を禁止 ② 満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者20:00~翌5:00の労働を禁止 だが、例外として、 ① 交代制により働く満16歳以上の男性 ② 行政官庁の許可により交代制で働く場合、22:30まで勤務すること ③ 非常災害時などで、行政官庁の許可を受けた場合(臨時的に深夜業可能) ④ 農林水産業など によって、一概に違反にはならない。
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